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メールマガジン Top Eye Vol.483

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.483

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 11. 13 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「働き方改革」 宮元 

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【1】「働き方改革」 宮元 

今年の6月29日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案が
可決・成立したことは多くの方が既にご承知のこととは存じます。

いわゆる、「働き方改革」関連法案と呼ばれるものです。

この法案は、雇用対策法、労働基準法など、労働規則にかかわる合計8つの法律改正
案が盛り込まれたもので、労働者の雇用条件や働き方を見直す社会を目的として作ら
れた法案です。

具体的には長期労働の是正、正規・非正規雇用に対する待遇の公平性、働き方の柔軟
性の推進などが掲げられています。
今回は、その中でも今後企業が直面するであろう課題について内容を踏まえて簡単に
ご紹介させていただきます。

多くのお客様からご質問の声をいただいておりますので、
参考にしていただけますと幸いです。

今回、ご紹介させていただく、「働き方改革関連法案」の成立に伴い、

大企業(資本金1億円超)は2019年4月1日~
上記以外の中小企業は2021年4月1日~

からそれぞれ適用される法案がほとんどですので、
施行される時期に向けて会社としての事前の対策と準備が必要となります。

以下、各項目について御紹介させていただきます。

(1)労働時間の見直し

今回の改正の中で最も会社が受ける影響が大きいであろう、時間外労働(残業)に関
する内容です。
一部の職種を除き、時間外労働の上限が単月100時間まで、
臨時的な特別の事情がある場合においても年720時間に設定され、月45時間を上
回る回数は年6回まで、かつ休日労働も含めて連続する6カ月平均で月80時間以内
とされました。

今まで残業時間については、ルールがあったとはいえ、青天井だったのが実態です。
今回規定された上記記載の上限を超えた場合は、罰則として会社側に半年以下の懲役
または30万円以下の罰金が科せられます。
罰則規定が伴うという意味で、経営者にとっては深刻な課題となる改正です。

(2)有給休暇取得の義務化

10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、
時期を指定して有休を取得させることが企業に対して義務づけられました。

これまでは有給休暇を消化するかどうかは従業員の任意であり、自由でした。
中には、有休を1日も使わないという皆勤賞のある意味模範社員もいたわけですが、
今回の改正により、最低5日は社員に休暇を取らせないと会社側が労働基準法違反と
して罰せられます。

もし違反が発覚した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せら
れます。

(3)勤務間インターバル制度の普及促進

勤務間インターバル制度とは、勤務の始業時間と終業時間との間に一定時間インター
バルを置くことを定めるというもので、
現状、具体的なインターバル期間は規定されていません。

これについては今後の各会社ごとの対応と検討が必要というところでしょうか。

(4)高度プロフェッショナル制度の創設

今回の働き方改革法案の中で注目を浴びている「高度プロフェッショナル制度」。
この制度は、高度の専門的知識を必要とする業務に従事しており、
年収1,075万円以上の社員については、労働時間の規制から除外するという驚き
の内容です。

この制度が適用された労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを
要件として、労働時間、休日、深夜残業代などの規定の適用が除外されます。

これは事実上、勤務時間に縛られない働き方が可能になると期待されていますが、
労働者を法の適用から除外することに対する議論が繰り広げられています。

高所者層を特別扱いするのはいかがなものかと個人的にも感じてしまいます。

(5)同一労働同一賃金

正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者との間で職務内容が同一である場合に
は、同じ給与・賃金を支給しなければならないという内容です。

厚生労働省はアルバイト社員、派遣労働者に対し、

①「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」
②「同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど
一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること」の2点を義務化
しました。

この内容も経営者にとっては言うまでもなく、とても悩ましい問題です。

以上が、働き方改革関連法における実務的な対応と企業が今後直面するであろう課題
のポイントとなります。

働き方改革が施行され、業種や業態、職種、働く側の家族構成や生活環境によって
も、会社、従業員双方にとってのメリット、デメリットが生じてくるでしょう。

労働条件に関して、互いが抱える課題をクリアにできる、かつ日本企業の成長、発展
を促し、日本経済の発展に貢献できるものとして今回の改革案が運用されていくこと
が何よりも重要なことだと思います。

日本人特有の休みを取りづらい職場環境や、上司が帰らないから仕事が終わっている
にも関わらず帰れない、いわゆる付き合い残業する社風に慣れてしまっている現状を
鑑みて、これを機に経営者である皆様が社内で話し合い、
それぞれの会社に合った「働き方改革」に取り組んでみてはいかがでしょうか。

我々も全力でサポートさせていただきます。


宮元 

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■■ 編集後記
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骨折して早くも4ヶ月が経ちました。

リハビリ開始して、約3ヶ月となりましたが、
いまだ完治とは言えず、少し不安になりますね。

日常生活において、問題ない形にはなりましたが、
肘、肩の可動域はまだまだの状態です。

今完治させないと、一生曲がらなくなってしまうので、
根気よくリハビリが必要ですね!

見た目では普通に見えるようになってきましたでしょうか。
お客様にはいつもお声をかけていただいて、ありがとうございます。

そのお気持ちがとっても嬉しいです。

本橋
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2018-11-13 火 | Category : メールマガジン