【税務調査】
税務調査の日程は変更できますか?

変更出来ます。福島会計に調査対応のご依頼をいただければ、日程調整も行います。
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予告なしに税務調査に来た場合でも、調査を受けなければならないのでしょうか?

飲食店など厳禁商売の調査では、予告無しに調査官が来ることがあります。
ただし、この調査は、裁判所の令状を持った強制捜査ではなく、納税者の同意のものに行われる任意調査です。
仕事の予定や仕様で都合が悪い場合には、その旨を伝えて調査日を変更してもらうことが出来ます。
税務調査中は必ず会社にいなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。お仕事の予定が優先されますので、初日の始まりと最終日の終わりに同席していただくだけでも大丈夫です。
通常の任意調査の場合には、調査官の質問に答えなくても良いのでしょうか?

答えない場合には、罰則規定があります。
住宅ロ-ン控除を受けるときの条件として床面積の広さがあると聞きました。
具体的にはどうなっていますか?

住宅借入金等特別控除の適用要件の1つに
 「家屋の床面積が50?以上であること」
 というものがあります。
 ここで気をつけなければならないのが「50?」という広さの基準です。
 床面積はあくまでも「登記面積である」ということが注意点です。

 実際にあった例としては、
 マンションの販売業者が作成した売買契約書には50?を超える床面積が記載されていましたが、
 謄本に記載されている床面積が50?に満たなかったため、住宅ロ-ン控除を受けられなかったということがあります。
保険会社から生命保険料控除証明書が届きましたが、「証明額」と「参考額」数字が二つ書いてあります。
どちらの金額を記入すればよいのでしょうか?

通常は「参考額」を記入してください。

保険会社から控除証明が送られてくるのは10月頃です。「証明額」というのは、それ迄に実際に支払った金額のことです。

「参考額」というのは、口座振替などで毎月支払をしている場合など、12月31日までに○○円支払うことになります、と保険会社が計算してくれた金額です。

ですから、証明日以降、保険料の変更・解約・不払いが無い場合は「参考額」を記入してください。
確定申告での住宅借入金控除を受けたいのですが、2年目以降の添付書類は借入金の残高証明書のみでよいのですか。

通常、確定申告での住宅借入金控除において、2年目以降の添付書類は借入金の残高証明書のみです。
 
 ただし、対象資産が共有の持分である場合などは、残高証明書だけではなく、「住宅借入金等特別控除額の計算書」を提出する必要があります。
住宅ロ-ン控除というものがあると聞いたのですがどのようなものですか?

住宅ロ-ン控除とは住宅ロ-ン等を利用して住宅を新築したり、取得したり、増改築をしたりした場合で一定の要件にあてはまるときにはそのロ-ンの年末残高を基にして計算した金額を、所得税額から控除するというものです。
一定の要件とは、実際にそこに居住していること、床面積が50?以上であること等となります。
手続上の注意点としては、最初にこの特別控除を受ける年には確定申告をすることが必要であるということです。また必要資料としては住民票の写し、取得年月日、取得価額等を明らかにする書類、借入金の年末残高証明書等があります。
CMなどで流れている確定申告の電子申告とはどういうものですか?

簡単に言うと、今まで通常郵送や持込で申告していた確定申告が、インターネットを通してできるようになってきているということです。
電子申告を行うと5000円の税額控除や、添付文書の免除などメリットがありますが、色々と揃えなければならない条件があります。
詳しくは次のQ&Aをご覧下さい。