[FAQ]相続・事業継承
生前贈与の一つの方法として相続時精算課税制度というものがあるそうですが適用対象者の要件はどうなっているのでしょうか?

相続時精算課税制度の適用対象者は贈与者(財産を渡す人)は65歳以上の親、受贈者(財産をもらう人)は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)であることが要件となります。
生前贈与の一つとして相続時精算課税制度には住宅取得等資金の特例というものがあるそうですがどのような制度なのでしょうか?

住宅取得等資金贈与にかかる特例というものは、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金または自己の居住の用に供する一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度が適用されるものです。
これらの資金の贈与については、通常の2500万円の非課税枠に1000万円が上乗せされ、非課税枠が3500万円になります
平成19年度の税制改正により取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例が創設されたそうですがその概要を教えて下さい。

この制度は中小企業の事業承継を円滑にするために設けられたものです。
会社後継者である推定相続人の一人(受贈者)が議決権の制限がない取引相場のない株式等の贈与を受ける場合に、一定の要件を満たすときに限り、その年1月1日に60歳以上の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用できるようになるものです。
さらに通常の非課税枠2500万円に500万円の上乗せがされるため非課税枠は3000万円となります。
生前贈与策の一つとして贈与税の配偶者控除という制度があると聞いたのですがどのようなものなのでしょうか?

贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産またはその購入資金を贈与された場合に、一定の要件と手続きのもと2000万円を限度として無税で贈与できる制度です。
私の自宅は2つの道路に接しているのですが1つの道路は登記簿上私道となっています
私道にも相続税はかかるのでしょうか?

私道には不特定多数の者が通行する「通り抜け私道」と呼ばれるものと特定の者のみが通行するものとがあります。
相続税の申告上は後者(特定の者のみが通行する私道)の場合には相続財産となり相続税の対象となります。
但し評価にあたっては、自用地として評価した価額の3割相当額となります。