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メールマガジン Top Eye Vol.482

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.482

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 11. 05 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「年末調整と改正」 武澤 

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【1】「年末調整と改正」 武澤 

今年も残すところ2ヶ月を切りましたね。
福島会計事務所もいよいよ約7ヶ月間の繁忙期に突入致します。
そして、9月決算(11月申告)、年末調整業務と進んで行きます。

そろそろ郵送にて毎年お送りしております、年末調整の書類が届くと思います。
今年は、年末調整の書類の形式が大きく変わっておりますのでご注意下さい。

さて、今回は年末調整に関連する話になります。

平成30年の所得税から、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されます。

今回の改正はとても複雑な内容となっております。
詳しく内容及びご不明な点等多々あると思いますので、
福島会計事務所又は担当者までご連絡下さい。
わかりやくすく説明させて頂きます。

改正後は何が変わるのでしょうか。

【ポイントは2つです】
 
 ・改正により、38万円の控除を受けられる妻の年収の上限が103万円以下から150万
円以下に拡充されました。
 ・配偶者控除にも夫の年収要件が導入され、合計所得金額1,000万円(年収1,220万
円)を超えると、制度が利用出来なくなります。

制度そのものをご存じでない方もいると思われますので、
簡単に改正前の内容をご説明させて頂きます。

配偶者控除とは、
・夫と生計を一にする(注1)配偶者(青色事業専従者と白色事業専従者は除く)が対象
・妻の合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)
 注1】「生計を一にするとは、有無相助けて日常生活の資を共通していること、
必ずしも同居をしていることを必要としない」

配偶者特別控除(配偶者控除の対象にならない場合に利用できます。)とは
・夫と生計を一にする妻(青色事業専従者と白色事業専従者は除く)が対象
・妻の合計所得金額が38万円超76万円未満(年収でいうと103万円超141万円未満)
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(年収1,220万円以下)
・妻が他の人の扶養親族に入っていない。

※配偶者控除・配偶者特別控除ともに、事実婚や内縁関係の場合は該当しません。

福島会計事務所に年末調整をご依頼しているお客様につきましては、
昨年までよりも配偶者の収入金額につきましてより正確な金額をご報告頂きたい旨、
この場をお借りしてお願い致します。

毎年、色々な税金で何らかの改正があります。
特に来年10月からは消費税率の改正(8%→10%)が大きく注目を浴びております。
同時に、軽減税率が導入されるなど難しい話ばかりですね。

複雑な制度にして、結果的に増税していることを隠している(誤魔化している)よう
に感じてなりません・・・。

武澤 

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■■ 編集後記
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最近リハビリも兼ねて散歩することが増えました。

色々な公園に行くのですが、
秋を感じさせることが増えてきたような気がします。

季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期ですね。
マスク姿の方も増えてきました。

インフルエンザの予防接種も忘れずにしておきたいですね!

本橋
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2018-11-05 月 | Category : メールマガジン