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メールマガジン Top Eye Vol.367

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.367

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 05. 09 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「平成28年度税制改正-続編-」甲斐 昭彦
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【1】「平成28年度税制改正-続編-」甲斐 昭彦

今年も税制改正が行われました。

これまでもご紹介させて頂きましたが、その中で、皆様に関連しそうな改正をご紹介いたします。

① 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

現行の非課税限度額が月額10万円から15万円まで引き上げられることになりました。


最近では、地方に住みながら都市部で働く人々が増え、新幹線通勤も珍しくなくなってきました。

この改正により、都市部から200キロ圏内の新幹線通勤が可能になるそうで、
静岡、越後湯沢、新白河、上田辺りまでカバ-されるそうです。

こちらは、平成28年1月1日から支給される通勤手当について適用されることになります。

② 平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物について従来認められていた償却方法の定率法が廃止され、定額法に一本化。

建物付属設備とは、昇降機設備や電気・ガス設備等(建物と一体となって機能を発揮する付属設備)のことであり、
構築物とは舗装道路(アスファルト工事)、貯水池など土地の上に定着した建造物、土木設備、工作物(建物・建物付属設備を除く)のことをいいます。

今回はその2点について償却方法が改正になりました。

改正の理由としましては、平成19年度と平成23年度の二回の税制改正により計算方法が大きく変わり、
特に定率法による減価償却費の計算方法が非常に複雑になったことにより、一般の納税者が自らの減価償却費の額を正確に計算することが困難になってしまったことなどが挙げられています。

そもそも減価償却とは、資産を購入した時に全額必要経費になるのではなく、
その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくものです。

その分割の方法が、定額法だと償却額が毎年一定額となるにの対して、
定率法だと初年度は大きく、翌年から徐々に減少していくという特徴をもっています。

今後は、建物付属設備・構築物について、毎年同額が経費計上されることになります。



③ クレジットカード納付制度の創設

国税の納付について、インタ-ネットを利用してクレジットカ-ドによる納付が可能となる制度が創設されます。

国税庁長官が指定するクレジットカ-ド会社が納税者から委託を受けた場合、
その委託を受けた日に国税に納付があったものとして、延滞税・利子税等に関する規定が適用されます。

納付の手続きが簡単になる反面、納税者にはカ-ド決済手数料が発生します。
(参考までですが、現行の都税における決済手数料は納税額1万円に対して73円かかっています)。

また、納税証明書を取得しようとする時、クレジットカード会社による日本銀行(歳入代理店)への納付が完了してからでないと入手できないと想定されるため、日数を要することが考えられます。

この改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。

この他、企業版ふるさと納税制度などもあり、これまでの制度より効果があるものとなりました。

27年度の個人の確定申告ではふるさと納税を行っているお客様が多数いらっしゃいました。



今後、ふるさと納税の企業版も定着していくのでしょうか?

所長代理
甲斐 昭彦


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■■ 編集後記
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今年もGWが終わってしまいました。

皆さまはいかがお過ごしだったでしょうか。

私はここ数日咳が出ていまして、体調があまり良くありませんでした。

今年のGWは天候も良かっただけに、残念です。

自己管理をしっかりと行いたいと思います。

今週の5月13日は小規模事業者持続化補助金の応募受付締切です。

ご提出されるお客様につきましては、お忙しいところご協力いただきましてありがとうございます。

最後のご提出まで、お手伝いさせていただきます。


本橋
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2016-05-09 月 | Category : メールマガジン