メールマガジン Top Eye Vol.413
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.413
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」 甲斐 昭彦
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【1】「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」 甲斐 昭彦
平成29年度の税制改正の中の身近な問題としては、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」があります。
丁度、この原稿がアップするころには国会を通過しているかと思われますので、分かり易く解説していきますね。
女性の社会進出を促進する等の目的で、何度も取り上げられてきた配偶者控除の改正ですが、いよいよ変更となります。
そもそも、配偶者控除とは、妻の内助の功を税金面でも配慮しよう、という考えから生まれたもので、
収入の少ない配偶者がいる世帯主に課せられる所得税や住民税において一定金額を所得から控除することで税負担を軽減するもので、
妻の年収が103万円(所得金額38万円)以下である場合に受けられる所得控除のことをいいます。
この配偶者控除が適用される配偶者の年収基準が、現行の103万円から150万円にまで増額される事になります。
また、150万円を超えた場合でも201万円までについては徐々に控除額が減額(配偶者特別控除)され、
一定の控除が適用されるようになります。
配偶者控除が適用される世帯主にとっては、2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となるので、
2018年末に行う年末調整からその影響が出てきます。
結果として、控除の対象となる人が増え、配偶者の収入が103万円を超えていた人にとっては減税となり、
これまで年末などに103万基準で調整しながら働いていた方にとってはお得な改正となります。
但し、その配偶者を扶養する世帯主の年収が1120万円を超える場合は3段階で控除金額が減額され、
最終的に1220万円を超えると控除が無くなる仕組みとなったので、高収入の人にとっては増税となる可能性が高くなります。
では、150万円を基準に働いたら良いのかというと一概には言えません。
何故なら現在の所、社会保険に関する年収基準は変更されていないからです。
俗にいう、社会保険の106万基準(大企業の場合)や、130万基準はそのままなのです。(いずれ変更されると期待していますが・・・)
つまり、配偶者が150万円の年収だったとすると所得税や住民税は配偶者控除で優遇されますが、
社会保険の扶養からは外れるので世帯での実質的な手取りは減額する可能性が高くなるのです。
ちょっと、残念な感じですよね!
今後の傾向としては、大企業に勤める方の配偶者は106万円、それ以外の方は130万円以下に抑える動きになると思われます。
具体的には、配偶者控除の枠が150万円になるのだから、月額125,000円までは大丈夫というのは早計で、
一般の中小企業では社会保険の130万円基準の影響を受け月額108,333円以内での検討になりそうです。
所謂「103万の壁」を遠ざけることでパ-トや主婦が働き易くなるといわれる一方で実際には課題が残されたままです。
今回の税制改正の目的を考えると、これらを含めて更なる改革が必要と思われます。
所長代理 甲斐 昭彦
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■■ 編集後記
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卓球のアジア選手権が先週行われ、日本の平野美宇選手が優勝しました。
準々決勝から、格上の中国人選手を相次いで破っての優勝で、見事な快挙となりました。
アジア選手権は、オリンピックより勝つのが難しいと言われているそうです。
世界ランキングの上位を占める中国人選手が多く出場するからです。
今回の平野選手は、日本人として21年ぶりの優勝だそうです。
これから、ライバルのマークも厳しくなることが予想されますが、
17歳の平野選手の東京五輪での活躍も期待せずにはいられません。
今後も注目していきたいと思います。
本橋
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