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メールマガジン Top Eye Vol.414

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.414

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H29. 04. 24 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「タワーマンションの固定資産税の見直し」 武澤

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【1】「タワーマンションの固定資産税の見直し」 武澤


気づけば間もなくゴールデンウイークですね。
福島会計事務所では、3月決算の真っ只中のため、毎年ゴールデンウイークを満喫することが出来ないのが残念でなりません。

さて、今回は平成29年税制改正で、タワーマンションなどの高層マンションにかかる固定資産税の計算方法が見直されることになりそうです。

現在、マンションの固定資産税は1棟全体で算定した税額を基に、床面積の割合に応じて各部屋の税額を算出しています。
よって、階層の上下に関係なく床面積が同じであれば税額も同じになっています。(賃貸の場合は、家賃が違うのに・・・)

一方で、販売価格や評価額は高層階の方が低層階よりも高いのが現状です。

このように、販売価格や評価額の違いに対して、固定資産税が床面積の割合で決まることの不公平を少しでも解消するため、
固定資産税の計算に階層を反映させることになるようです。

では、具体的に対象となるマンションはというと、高さ60m(20階建て以上)を超える居住用新築物件が対象になる予定です。

仮に、50階建てのタワーマンションの場合、50階の部屋は1階の部屋に比べ、固定資産税が約13%高くなる見込みです。
ただし、マンション全体の固定資産税は変わらないため、高層階の所有者は増税、低層階の所有者は減税になります。

実際、2018年以降に引渡す新築タワーマンションから対象となる予定で、
既存の物件や中古マンションで2018年以降引渡しに関しては現行の税制が適用される方向です。

また、タワーマンションの相続税に関して少しだけ話をしておきたいと思います。

これまで、富裕層の間では相続税の節税対策としてタワーマンションの高層階を購入する動きが広がっていました。
何故かというと、高層階は投資物件として将来高く売買が可能であること、相続税の評価としては固定資産税評価額を基準とするため、
付加価値が加味されず、実際の価値よりも低い価格で評価されることから、数億円もするタワーマンション高層階の人気が高いようです。

しかし、今後、固定資産税評価額を使って評価する相続税や贈与税の算出方法の見直しにより増税が検討されているようですので、
「タワマン節税」も効果が薄れる可能性があります。(景気のブレーキにならなければよいのですが・・・)

こうした富裕層への増税は、今後も続く見込みです。

タワーマンションの購入を検討されている方は、今年29年中の契約及び引き渡しがお得ですよ!
ご不明な点等ございましたら、担当者までご一報下さい。

尚、今回の改正内容は、あくまで見込みであるため、内容が変わる可能性があります。

新たな情報が入り次第ご報告させて頂きます。

武澤伸浩


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■■ 編集後記
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先週の日本経済新聞の記事で、電子申告に関する記事が掲載されていました。

来年の平成30年税制改正で、法人税と消費税の電子申告義務化を
検討しているようです。
福島会計事務所では多くのお客様が電子申告にて申告させていただいておりますが、
大企業では紙での提出がまだまだ多いようです。

確かに、大企業では自社で確定申告書を作成していたり、
独自の経理・会計システムを構築しています。

申告手続きの簡素化と事務負担の軽減を目的としていますが、
紙で決済する文化や、社内の承認プロセスの変更等、対策が求められそうです。


本橋

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2017-04-24 月 | Category : メールマガジン