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メールマガジン Top Eye Vol.456

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.456

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 03. 05 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「仮想通貨と税務」佐藤

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【1】「仮想通貨と税務」佐藤

何かと仮想通貨の話題が絶えませんが、
税法上は原則、「雑所得」に区分され総合課税の対象となるとの見解は出ています。

買った売ったの計算は想像の域を超えませんが、
実務上、債権の回収、身近な方への無償で仮想通貨を送るなど、
仮想通貨ウォレットを介在しない個人口座との複合的な取引は頭を悩ませます。


私的な見解にはなりますが、
実際にお客様から相談を受けた
下記ケーススタディについて検討致します。


①市場価格以下で仮想通貨を譲渡した場合
(A個人→B個人)

条件)
Aの仮想通貨取得価格: 500円
仮想通貨市場価格:1,000円
Bへの売却対価:700円

A:700円-500円=200円(雑所得)

B(個人)
1,000円-700円=300円(みなし贈与)

実際売買価額が市場価格以下の部分は、「贈与」したと判断される可能性があります。


②市場価格以下で仮想通貨を譲渡した場合
(A個人→X法人)

条件)
Aの仮想通貨取得価格:500円
仮想通貨市場価格:1,000円
X(法人)への売却対価:700円

A:700円-500円=200円(雑所得)
1,000円-700円=300円(みなし譲渡)

X(法人)
1,000円-700円=300円(受贈益)


XがAの同族会社である場合は、
低額で譲渡する場合には『贈与』についてさらに掘り下げる必要があります。

以上です。

正直な所、自身で仮想通貨を取得してみたものの、
テクニカルな運用をしたことはなく、仮想通貨による特殊な取引は
多く存在すると想像しております。

しばらくは注視していきたいと思います。

佐藤

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■■ 編集後記
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花粉症の私にとっては、辛い時期がやってきました。

先週ようやく耳鼻科に行き、薬を処方してもらいましたが、
先生からはもっと早く来ないとダメよと言われてしまいました。

1月から薬を飲み始めると、効果がより実感できるそうです。
・・・来年こそは、早めの対策をしたいです。

ただ、薬や目薬のおかげで、だいぶ症状は緩和されています。

目のかゆみや鼻水の症状に悩まれている方は、
是非一度、耳鼻科を受診されてはいかがでしょうか。
おすすめです。

本橋
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2018-03-05 月 | Category : メールマガジン