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メールマガジン Top Eye Vol.433

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.433

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H29. 09. 11 ━━
◆ 今号の目次 ◆

【1】「取引相場のない株式の評価の見直し」 宮元
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【1】「取引相場のない株式の評価の見直し」 宮元

平成29年5月15日に国税庁は財産評価基本通達の一部改正を発表しました。

相続が発生した時に被相続人(お亡くなりになられた方)が持っていた財産の価値を調べていく際、
財産の価値を全て計算する必要があります。

例えば、不動産(土地・建物)、有価証券などの価値を計算していく場合には、
国が定めたルールに基づいて評価していきます。
財産評価基本通達とは、その時に使用する細かなルールブックのようなものです。

今回、ご紹介させていただくのは、その財産評価基本通達の改正の中で特に注目されている、
「取引相場のない株式等の評価の見直し」についてです。
この改正は、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。
平成29年度税制改正では、取引相場のない株式の評価の見直しを筆頭に、
事業承継税制に関する多くの改正が盛り込まれました。

①医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
⇒医業を継続しやすくする改正
②国外財産に対する納税義務の見直し
⇒一時的に日本に住所を有する外国人に対して、より日本で働きやすい環境を作るための改正
③物納財産の範囲と順位の変更 etc

取引相場のない株式の評価については、より実態に即した評価となるように見直しがされました。
改正の背景としては、急激な上場企業の株価変動によって、
中小企業の円滑な事業承継に支障をきたす恐れがあるためという理由が挙げられています。

なお、今回の改正は「原則的評価方式」により評価する株式に関するものになります。
つまり、改正の影響を受けるのは同族株主等に限られます(同族株主等以外の株主には影響はありません)。


取引相場のない株式の評価を行っていく場合、まずはその評価対象となる会社の規模を判定してく必要があります。

判定の結果として大会社、中会社、小会社という3つの区分に分類されることになりますが、
具体的には会社の業種、従業員数、会社の取引金額などの要素を基に判定します。
今回の改正により、これらの判定要素が見直されました。
つまり、会社の規模が大きくなり、株価の評価額が変動することが想定されます。

また、もう一つ重要な判定要素として「類似業種比準価額方式」の計算要素が見直されました。
これは、先に述べた大会社、中会社、小会社いずれに該当したとしても株式評価を行っていく場合には必要となる計算要素となります。

類似業種比準価額方式とは具体的には評価会社と事業内容が類似する上場会社の株価を基礎として
評価会社の株式を評価していく方法になりますが、以下の要素によって構成されています。
①評価会社の一株当たりの配当金額
②評価会社の一株当たりの利益金額
③評価会社の一株当たりの純資産価額

これらの判定要素がより実態に即したものにするという意味で、上場企業の株価を反映させたものに改正されました。
いずれも株価評価を行う上で重要な判定要素となるため、今後株式の評価を行う場合には、十分な検証が必要になります。

以上、簡単ではありますが、取引相場のない株式の評価の見直しに関する改正についてご説明させていただきました。

今回の改正によって将来的に想定していた株式の評価額が想定していた金額より高くなってしまうケースが考えられます。
近い将来、株式の承継による事業承継を検討されている会社様は毎年の株価をしっかりと把握していく必要があります。

改正内容によって毎年大きく変動する可能性がある株式を計画的に贈与するためには、
毎年の株価評価をしっかりと行った上での事業承継を計画していくことが重要です。

事業承継を計画されている経営者の方は是非一度、我々に御相談下さい。
                                 
宮元 

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■■ 編集後記
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今月、弊所では健康診断の時期となります。

何人かはすでに健康診断を終えていますが、
喜ぶ所員、悲しむ所員がいるのは毎年の光景です。

私はと言いますと、今週健康診断となります。
29年6月時点で87㎏あった体重も今や79㎏。
どのような結果になるか、今から楽しみです。

本橋
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2017-09-11 月 | Category : メールマガジン