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メールマガジン Top Eye Vol.423

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.423

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◆ 今号の目次 ◆
【1】「平成29年度税制改正 ~所得拡大促進税制~」 宮元

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【1】「平成29年度税制改正 ~所得拡大促進税制~」 宮元

平成28年12月8日、自民・公明両党は平成29年度税制改正大綱を決定致しました。

平成29年度の税制改正の目玉として安倍内閣が打ち出している「地方創生改革」によって、
アベノミクス効果をどこまで波及させることができるのか今後が注目されています。

個人課税では配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが一番の目玉となっていますが、

今回ご紹介させていただきたいのは、中小企業向けの税制改正であり、
賃金の引き上げを促進することを目的とした「所得拡大促進税制」に関する改正内容についてです。

以下、本文内容は全て青色申告法人の中小企業者を前提としています。

中小企業者とは、資本金1億円以下で、かつ従業員数が1,000人以下の法人(ただし、発行済株式総数の2分の1以上を資本金1億円超の大法人に保有されておらず、かつ、発行済株式総数の3分の2以上を資本金1億円超の複数の大法人に保有されていない法人に限る)をいいます。

今回の改正内容を端的にまとめると、

「前年と比較して、社員の給与総額を2%以上増加させた法人について、その増加分に対して12%を上乗せして法人税額から控除可能」

という内容になっています。

現行制度では控除割合は増加額に対して10%とされているため、
改正後は給与増加額の最大22%(10%+12%)を法人税額から控除できるということになります。

以下、簡単な具体例です。

当期支給給与総額 65,000,000円
前期支給給与総額 50,400,000円
平成25年4月1日以後開始事業年度の給与支給総額 50,000,000円
と仮定した場合、

改正前であれば
(65,000,000-50,000,000)×10%=1,500,000円の税額控除が可能です。

改正後は、
1,500,000円に上乗せして、(65,000,000-50,400,000)×12%=1,752,000円
の税額控除額が上乗せされるため、合計3,252,000円の税額控除が可能となります。
※法人税額の20%を限度とします。

これは、納税者にとって非常に大きく影響を与える改正だといえます。
この改正内容は平成29年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

上記改正内容の適用を受けるためには、前提として所得拡大促進税制の適用があるかどうかの判定を行う必要があります。


以下、簡単に要件をまとめます。

<要件①>
平成25年4月1日以後開始の事業年度(基準年度)をベースに当期に支払った給与支給額の増加割合が3%以上であること。

<要件②>
当期に支払った給与総額が前期に支払った給与総額を上回っていること。

<要件③>
当期の給与総支給額を継続雇用者の月ごとの延べ人数合計で除した金額(平均給与等支給額)が前期の給与支給額を継続雇用者の月ごとの延べ人数合計で除した金額(比較平均給与等支給額)を上回っていること。
※継続雇用者とは雇用保険の加入対象者で、「適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者」とされています。
例えば、前期に中途退職された方、当期に新しく入社された方は対象となりません。
また、ここでいう、国内雇用者に役員等は含まれません。

ここでいう要件①~③に関しての給与総額には役員に対する報酬は含まれないことに注意が必要です。
アルバイトの方につきましては、賃金台帳に記載されている方であれば、計算対象となります。
また、計算に関する明細書を申告書に添付する必要があります。

要件①~③全てを満たすと今回の改正内容の適否を判定していくことになります。

仮に要件を満たさなかった場合でも、給与増加額の10%控除の適用はありますので、その点は従前通りの取扱いとなっています。

また、今回の改正はあくまで、黒字の中小企業者を前提としております。
過去の税務上の赤字(欠損金)があり、法人税等が発生しなければ、たとえ黒字であったとしても制度の適用は受けられません。
つまり、法人税等の納税額が発生していることが条件となります。

上記3つの要件を満たした上で、前期から当期にかけて給与支給額が2%以上増加していれば改正内容は適用されるため、
今後は今まで以上に決算前の給与増加率の事前確認が必須となるでしょう。

増加率は「2%以上」となっているため、1.99%でも適用は受けられません。
事前の確認が納税額に大きく影響を与えることとなるでしょう。

社員を増やし、給与支給額が前年より増加していらっしゃる会社様がありましたら、一度福島会計事務所へ事前に御相談下さい。

税額控除のシミュレーションを検討させていただきます。


宮元 


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■■ 編集後記
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天気の悪い日が続いていますね。
今週も曇りや雨の日が多そうです。

さて、源泉所得税の納付の時期が来月10日と迫ってまいりました。
皆様にはいつもご協力いただきありがとうございます。
税額が分かり次第、皆様にご報告させていただきます。

ご不明な点等ございましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。

本橋

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2017-06-26 月 | Category : メールマガジン