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メールマガジン Top Eye Vol.395

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.395

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「年収ベースでの税額一覧」 佐藤 

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【1】「年収ベースでの税額一覧」 佐藤 

12月となりますと次年度予算を検討する、ないしは役員報酬の設定が必要という方もいらっしゃるかと存じます。
その参考として、年収ベースでおおよその所得税、住民税、国民健康保険料を算出致しました。
但し、所得税の計算は扶養者や個別の所得控除がある方もいらっしゃるので統一した見解は示せません。

今回の計算条件は、扶養者、介護保険料、雇用保険料のいずれも無い場合で、
国民健康保険料(江戸川区)、健康保険・厚生年金保険の保険料(東京都)の計算式を参照しております。


(1) 社会保険加入無し
年収/所得税/国民健康保険料/住民税/税額計
1,000,000/14,667/46,200/9,900/70,767
2,000,000/69,090/78,251/26,227/173,568
3,000,000/130,536/132,812/44,661/308,009
3,500,000/161,258/163,542/53,877/378,677
4,000,000/195,492/196,419/104,492/496,403
4,500,000/230,604/230,139/139,604/600,347
5,000,000/265,715/263,859/174,715/704,289
5,500,000/300,827/297,579/209,827/808,233
6,000,000/341,877/331,299/244,939/918,115
6,500,000/412,100/365,019/280,050/1,057,169
7,000,000/489,346/402,111/318,673/1,210,130
8,000,000/647,348/450,893/397,674/1,495,915
9,000,000/805,350/520,991/476,675/1,803,016
10,000,000/963,352/629,721/555,676/2,148,749
11,000,000/1,130,133/665,195/649,586/2,444,914
12,000,000/1,296,913/708,452/757,993/2,763,358(実効税率33%)
13,000,000/1,463,693/725,927/866,400/3,056,020(実効税率34%)
14,000,000/1,710,709/730,000/974,807/3,415,516
15,000,000/1,960,879/730,001/1,083,214/3,774,094
20,000,000/3,211,730/730,002/1,625,250/5,566,982

(2) 社会保険加入有り
年収/所得税/健康保険・厚生年金保険の保険料/住民税/税額計
1,000,000/0/44,500/0/44,500
2,000,000/28,950/89,000/57,900/175,850
3,000,000/57,450/133,500/114,900/305,850
4,000,000/87,950/178,000/175,900/441,850
5,000,000/145,400/222,500/242,900/610,800
6,000,000/212,400/267,000/309,900/789,300
7,000,000/334,300/311,500/380,900/1,026,700
8,000,000/488,300/356,000/457,900/1,302,200
9,000,000/642,300/400,500/534,900/1,577,700
10,000,000/796,300/445,000/611,900/1,853,200
12,000,000/1,148,340/534,000/775,800/2,458,140
15,000,000/1,835,940/667,500/1,021,800/3,525,240(実効税率35%)
20,000,000/3,271,440/890,000/1,456,800/5,618,240

*個人所得実行税率(税額計/課税標準額)


前提条件により変動はございますが、
本ケースにおいて法人税(法人税実効税率約33.8%)と個人に係る税額を比較すると、

社会保険料加入が無い場合は、12,000,000円前後の報酬を得た方が法人税より有利。
社会保険料加入の場合は、13,000,000円前後の報酬を得た方が法人税より有利。
という結果になります。

めまぐるしく変化する経済情勢の中で、会社の成績が予算通りに推移するという保証はありません。
このような状況下で役員報酬(定期同額給与)を決算後3か月以内に決めるというのも難儀なものです。

今回は、法人税実効税率と役員報酬に係る所得税等について税額負担という尺度で検討を加えましたが、
より多角的に役員報酬額をご検討ください。


佐藤 


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■■ 編集後記
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先週の木曜日は関東各地で初雪でしたね。
東京では54年ぶりの降雪で、積雪だと史上初めてのことだったようです。
気温も真冬並みで、すごく寒かったですね。

最近、街を歩いているとイルミネーションがきれいです。
来月はクリスマスなんですね。
今年は土日がクリスマスになりますので、お出かけの際は大混雑かもしれません。

今年もあと1ヶ月となりました。
やり残したことのないようしっかりと計画を立てて進めていきたいです。

本橋

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2016-11-28 月 | Category : メールマガジン