Home > メールマガジン > メールマガジン Top Eye Vol.354

メールマガジン Top Eye Vol.354

━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━

福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.354

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 01. 18 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「消費税軽減税率導入と参議院選挙」 本橋 謙一郎
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 「消費税軽減税率導入と参議院選挙」 本橋 謙一郎

2016年は、5月の三重県伊勢志摩で行われるサミットに始まり、7月の参議院選挙に8月のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック、11月の米国大統領選挙等大きな行事が予定されています。
ブラジルのリオデジャネイロとは12時間の時差がありますので、今年の夏は寝不足の日々が続くかもしれませんね。

さて、昨年12月16日に与党より「平成28年税制改正大綱」が発表されました。

法人税率の段階的な引き下げや、空き家に係る譲渡所得の特別控除創設といった改正がある中で、私が一番注目したのは、消費税の軽減税率制度の導入です。

軽減税率とは、標準税率より低く抑えた税率のことをいいます。

消費税を例にすると、低所得者ほど収入に占める消費税の割合が高所得者より高くなるという、いわゆる逆進性の問題が存在します。

高所得世帯は、一般的に支出の中で食料品などの生活必需品への支出割合が低く、趣味や嗜好品への支出に回っているようです。
そのため、食料品などの生活必需品に軽減税率を導入することで、その消費税の逆進性を解消する対策を講じるというものです。

導入にあたり、複数の税率による事務負担の増大や、対象になる生活必需品の選定等多くの課題が挙げられました。

しかし、最終的に飲食料品(酒類及び外食サービスを除く)と新聞(週2回以上発行)については軽減税率8%の適用ということになりました。
消費税が10%に引き上げられる平成29年4月1日からの導入となります。

実際に、消費税が複数税率になるとどのような影響が生じるかについて、消費者と事業者の観点で考えてみます。

①消費者
私がよく行く松屋の牛丼が持ち帰りだと380円、店内だと386円!
ドミノピザの宅配は8%、しかしショッピングモールのフードコートでの飲食は10%!

具体的にどういうことかといいますと、先ほど飲食料品は軽減税率8%ですが、外食サービスは除くとありました。

外食サービスの定義を食品衛生法上の「一定の飲食設備のある場所において行う食事の提供」としたため、テイクアウトや持ち帰り、宅配は「外食サービス」に該当せず、軽減税率の対象になるということです。

この外食の線引きについては難しく、はっきりしていないものが多いです。
今後の改正等、動向を注視していきたいと思います。

②事業者
消費税の計算をする際に、その方法として適格請求書等保存方式という、いわゆる「インボイス制度」が平成33年4月1日より導入となります。
上記方式が導入されるまでの期間は、経過措置として、簡便な税額計算方法が認められることとなります。

簡単に、請求書を例にご説明します。

1.経過措置(平成29年4月1日~平成33年3月31日)

************************

請求書
10月分 109,200円(税込)
10/1 食料品※3,240円
10/16 消耗品 1,100円

合計 109,200円
(10%対象 66,000円)
(8%対象 43,200円)

注)※印は軽減税率(8%)適用商品

居酒屋もとはし
************************


2.適格請求書等保存方式(平成33年4月1日~)

************************

請求書
10月分 100,000円(本体)
10/1 食料品 3,000円
10/16 消耗品 1,000円

合計 100,000円 消費税9,200円
(10%対象 60,000円 消費税6,000円)
(8%対象 40,000円 消費税3,200円)

居酒屋もとはし 登録番号1234(税務署に申請が必要になります)
************************

このように、複数税率に対応した商品管理や請求書発行、区分経理が必要になります。

経過措置の方法でも現在より複雑になりますし、インボイス制度ではなおさらシステム導入に伴う運用コストは高くなりそうです。
複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要になるかもしれません。

ここまで消費税の軽減税率導入についてみてきました。

しかし、現在、永田町では、参議院選挙と同時に衆議院も解散し、「衆参ダブル選挙」をするのではないかと言われています。
その争点に消費税の10%引き上げ再延期があるのではないかというのです。

平成29年4月から消費税を10%にすることで、経済成長がマイナスになるのは確実。

景気判断で再延期はしないということでしたが、軽減税率導入に伴う準備不足を理由に増税再延期、国民に信を問う。
果たしてそんな筋書きがあるのでしょうか。

消費税の軽減税率導入が茶番に終わらないとよいのですが。

ともかく今年は夏のオリンピック・パラリンピックの前にある参議院選挙に注目が集まることになるかもしれませんね。

本橋 謙一郎
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
只今、福島会計事務所は繁忙期真っ只中です。
所員一同、毎年の業務を行う一方で、新規のお客様獲得に向けて営業活動に取り組んでおります。

早速ですが、来月2月5日に小規模事業者様向けの助成金セミナーを事務所内で開催しようと思います。

参加費等は一切ございませんので、少しでもご興味のある方がいらっしゃいましたら是非、担当所員にお声かけ下さい。

意外にも知られていない助成金制度について、専門家のコンサルタントの方をお招きし、ご講演していただきます。

店員はごく少数と限られておりますが、一人で多くの方にお越しいただけると大変嬉しいです。

是非、ご参加ください。
皆様のご参加、心よりお待ちしております。

宮元
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office

2016-01-18 月 | Category : メールマガジン