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メールマガジン Top Eye Vol.349

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.349

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 11. 23 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「ボーナスの支給に伴う節税」 宮元
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【1】 「ボーナスの支給に伴う節税」 宮元

11月も中旬に差し掛かり、今年も残すところあと僅かとなりました。
従業員の方はそろそろ年末のボーナスが楽しみになってくる頃ではないでしょうか。

逆に、ボーナスを支払う側である経営者の方としては、頭を悩ませる時期でもあるかと思います。
多くの会社では、資金繰りが厳しいため支給しようか悩んでいるというのが本音でしょう。

そんな従業員に対するボーナスですが、会社の節税対策の一つとして使われることが多いため、従業員に賞与を支払うことで節税できるということをご存知の方もいらっしゃるかと思います。
特に、経営者としてはその賞与がいつ会社の経費になるのかが一番気になるところでしょう。

今回は従業員に対する賞与が税金計算上、いつ経費として認められるのか、その時期について簡単にご説明させていただきます。

賞与に関して法人税法上は、発生主義に基づく「賞与引当金」等による引当金の計上を認めておらず、原則として、その賞与を支払った日の経費とすることとされています。
つまり、基本的には見積もり計上はできないということです。

ただし、一定の条件を満たした場合には、未払い計上した賞与についても、その期の経費とすることができます。
具体的な要件及び経費として認められる時期は以下の通りです。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(従業員にその支給額の通知がされ、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度において経費計上したものに限る)
→ その支給予定日又はその通知日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2)以下①~③の要件を全て満たす賞与
①すべての従業員へ支給額の通知をしている
②通知した全ての従業員に決算日の翌日から1月以内にその金額を支払っている
③経費として計上している
→ 従業員にその支給額の通知をした日の属する事業年度

これらの要件を満たしていれば賞与は見積もり計上ができるということになります。

この仕組みを利用して、決算期に賞与を未払計上した上で、翌期に支給すれば、支給金額にもよりますが決算期において多少の節税が図れます。

ちなみに、会社に在籍する従業員だけではなく、支給日に在職する従業員のみに通知を行なった場合には、上記①の通知には該当しないこととなるため注意が必要です。
また、単に給与規定や賞与に関して所定の計算式が社内に存在することを従業員が知っているだけでは、賞与の具体的支給額を従業員に対して通知していたとはいえないと判断され、経費として認められなかったという裁判事例もあります。
【2015.01.22東京地裁判決、平成25年(行ウ)第181号】

それではここで簡単なクイズです。

12月決算のA社は年末に役員に対して賞与を支払うことにして、決算時(12/31)において賞与を未払い計上したうえで、各役員に対してその支給額の通知をし、翌年1/5に賞与を支給しました。
このとき、支給された賞与は決算期の経費となるのでしょうか。

答えはNOです。

今回、ご紹介させていただいた賞与はあくまで「従業員に対する賞与」について限定のお話しです。役員は対象外であり、別途ルールが存在します。
役員賞与に関する具体的な説明は今回、省略させていただきますが、くれぐれも内容を混同されないようお気を付けください。

賞与支給に伴う節税は、計画的に行うことが一番重要です。

宮元
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■■ 編集後記
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急に寒くなってきました。

みなさん、体調管理はいかがでしょうか。

弊事務所内では風邪が流行り始めました。

今年は新種のインフルエンザも流行しているようです。

最近、私の知人から聞いた話によると、インフルエンザの予防接種は実際、ほとんど効果が無いそうです。

今年の風邪はすごく長引くというのが主流らしいので、みなさんもくれぐれも体調管理にはお気を付けください。

宮元
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2015-11-24 火 | Category : メールマガジン