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メールマガジン Top Eye Vol.327

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.327

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 04. 13 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「法人の社会保険の強制加入について」 佐藤

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【1】 「法人の社会保険の強制加入について」 佐藤

昨年度から、年金事務所による厚生年金保険(社保)などの加入の届出を行っていない事業所への強制加入の取組みが盛んに行われています。

実際にどのような取り組みが行われているかというと、

まず、年金事務所から委託を受けた外部業者が加入勧奨を行い自主的な加入を促します。

加入勧奨は、文書や電話、事業所訪問により行っています。

加入を勧奨しても自主的に加入しない事業所のうち、一定規模(従業員5人)以上の従業員を使用する未適用事業所を中心に、年金事務所の職員による重点的な加入指導(戸別訪問、立ち入り検査等)を実施します。

重点的な加入指導を行っても加入手続きを行わない事業所に対しては、年金事務所の職員 が立入検査を行い、被保険者の資格の有無の事実を確認し、必要に応じて職員の認定による加入手続きを実施します。
この時、保険料の徴収は時効が2年のため、加入する際、最大2年の遡及もありえます。

年金事務所の平成24年度取り組み実績状況は、
重点的な加入指導実施事業所数:23,361件
認定による加入手続事業所数:57件
となっております。

全国の中小企業数からすると認定による加入率は低率であるため、楽観的に考えてしまいそうですが、社会保険加入指導を無視し続けた場合、罰則規定等もあります。

正当な理由がなくて「・・・文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して 答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき」は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。

但し、実際に罰則規定が適用されたようなケースは聞いたことがありません。
よほど悪質な場合にのみ適用される罰則かと思われます。

社会保険の加入は、将来の受給年金額がどの程度頂けるかはわかりませんが従業員にとっては福利厚生の一環として魅力のあるものかもしれません。
しかし、キャッシュフローで悩んでいる企業にとっては、社会保険料負担額が大きく圧し掛かることになります。

月額給与別に、会社が毎月負担する社会保険の金額をざっくり試算しますと下記の通りになります。

基本給 :会社負担社会保険料
150,000円 :20,000円
200,000円 :27,000円
250,000円 :33,000円

社会保険加入対象従業員の年間の給与額の13~14%が会社負担額と試算してください。

*社会保険料は毎月徴収されることになりますが、未納となった場合は、延滞金(3か月以内:4.3%/年、3か月超の期間:14.6%/年)が加算されてしまいます。

今回、社会保険の強制加入の状況と会社の負担がどの程度になるかを把握していただくことが目的であったため、加入条件や細かい規定等は割愛させていただきました。
年金事務所等から加入勧奨などのご連絡が来ましたら、担当までご連絡下さい。

基本的に代表一人の法人であっても社会保険加入を回避する方法はありませんが、社会保険の概要説明、加入指導を受けた他社の事例紹介や負担が軽減されるようご一緒に検討させていただきます。

*日本年金機構:日本年金機構の取組み(適用調査対象事業所対策)参照
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2008

佐藤
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■■ 編集後記
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早いもので、4月中旬に差し掛かり、桜も葉桜となってしまいました。

新社会人の方は新しい職場環境に多少慣れてきた頃かもしれません。

高田馬場駅前では、毎年恒例ではありますが、大学生サークルの新歓コンパに向けて大勢の学生が集います。

あの光景を見ていると、私も学生時代に戻りたいななんてふと思ったりもします。

4月は人それぞれ、大きな意味を持つスタートの時期です。

これからの新たな新生活に向けてみなさん頑張って下さい!

個人的には松岡修造カレンダーが新生活にはおススメアイテムです。

宮元 健志
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2015-04-13 月 | Category : メールマガジン