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メールマガジン Top Eye Vol.320

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.320

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 02. 23 ━━

今号の目次

1】「ふるさと納税」佐藤

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1】「ふるさと納税」佐藤

まだまだ寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

福島会計事務所は確定申告の熱気で室内が小春日和のように暖かいです。

むしろ暑苦しいかもしれません。

確定申告に因みまして、雑誌やテレビで有名になった「ふるさと納税」の手続きについてと、2015年度に改正がありますのでその概要をお伝え致します。

ふるさと納税の従来の流れは、

(1)ふるさと納税をしたい自治体を選択してお金を寄附します。

自治体のホームページもしくはふるさと納税の特集サイトから、寄附を求める自治体や事業の情報を集め、寄附したい自治体や事業(使い道)を選び申し込みます。

申し込は各自治体のホームページから、申込フォーム、申込用紙のメール送信、申込用紙FAX、お電話など様々な申し込み方法があります。

(2)寄附のお礼として特産品などと、寄附金の証明書が送られてきます。

(3)寄附をしたことを示す証明書を添付して確定申告を行い、所得税から控除または還付されます。

住民税は、寄附した年の翌年の住民税から控除されます。

ここで注意していただきたいのが、ふるさと納税した金額が無制限に控除されるわけではありません。

限度額を超えて行ったふるさと納税については控除されない部分がでてきます。

所得や家族構成によって限度額には個人差がありますので、目安として総務省の公表している全額控除される『寄附額の目安』をご覧ください。

【以下参照URL】

http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

以上のようになります。

やはり確定申告をして控除を受けるというのはハードルが高いですよね。

簡単ですよ!と言われても正直面倒なことはしたくないなという考えが頭をよぎるかと思います。

そういった中で、2015年から「ふるさと納税」が改正されます。

一体どのような制度になったのかというと

(1)寄附上限額が2倍に拡大されます。

(2)確定申告が不要になります。(『ふるさと納税ワンストップ特例制度』導入)

但し、この特例を受けるためには条件が以下の通りあります。

() 平成27年4月1以降の寄附が対象

() 確定申告を行わない給与所得者(年末調整を行う方)

() 寄附をする自治体が5か所以内

今後は、寄附を受けた自治体が、当人が居住する自治体に対して寄附情報を通知するという形にすることで、

納税者は特別な手間をかける必要が無く、ふるさと納税として寄附した金額を住民税の減税という形で対応してもらえるようになります。

注意点としまして、平成273月末日までにふるさと納税をした場合、毎年確定申告が必要な方は、従来通り確定申告が必要となります。

今回の改正により確定申告が不要というのは非常に使い勝手がいいですよね。

寄附お礼の特産品が人気な自治体は申し込みが殺到し、早い段階でふるさと納税が打ち切られる傾向があるようです。

2014年度のお話ですが、長野県阿南町のお米60kg3万円の寄附)、神奈川県南足柄市の「相州牛」(1万円の寄附)、石川県輪島市のブランド蟹「加能ガニ」(1万円の寄附)を用意したところ、あっという間に申込停止となったそうです。

早めの申込は必須かもしれません。

地域支援をして特産品など特典がもらえるふるさと納税、ぜひチャレンジしてみてください

佐藤

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■■ 編集後記

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今、中国では春節と呼ばれる正月休み真っ只中です。

2015年は218日(水)224日(火)までの7連休だったようで、都心の至る所で中国人観光客を多く見かけました。

ニュースでも取り上げられていましたが、この時期になると中国人が多くの資金を持って日本へやってきます。

円安や消費税増税が見送られたこともあって、中国人観光客の爆買いが止まらないようです。

先週末、私もその事実を目の当たりにしました。

週末行った外出先で、とあるお店の店員さんと話をしていると、中国人が50万~100万円ほどの札束を持って

大人買いをしていったという話を聞きました。

店員さんも本当にそんな買い方をするので驚いたとおっしゃっていました。

中国マネーで日本の経済が潤うのはとても良いことですが、中国の勢いに日本の危機を感じた週末でもありました。

宮元 健志

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2015-02-23 月 | Category : メールマガジン