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メールマガジン Top Eye Vol.319

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.319

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 02. 16 ━━

今号の目次

1】 「贈与税改正と相続税の節税対策について」 野村

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1】 「贈与税改正と相続税の節税対策について」 野村

平成27年1月1日から贈与税の25年度改正項目が施行されました。

このたびの改正項目は、父母・祖父母世代から子や孫など若い世代に財産を贈与し易くすることを目的としています。

贈与税のしくみと改正項目については国税庁HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdf

今回は、この改正により贈与をし易くなったことを踏まえ、贈与による相続税の節税対策をご紹介させていただきます。

?暦年課税(1月1日から12月31日までの1年間に贈与した財産の金額から110万円の基礎控除額を差し引いた課税価格に贈与税率をかけて贈与税を計算する方法)

改正前の税率に加えて、父母や祖父母など(直系尊属と言います)からの贈与があった場合に特別税率として従来よりも低い税率が設定されました。

この特別税率が、相続税を試算した場合に予想される相続税率よりも低ければ、生前に子や孫に贈与することにより、トータルの贈与税・相続税の金額を少なくすることが出来ます。

特に孫に贈与する場合には、相続を1世代回避することが出来るため(子の代の相続税の支払いが1回少なくなります)、より大きな節税効果があります。

?相続時精算課税(1月1日から12月31日までの1年間に贈与した財産の金額から2500万円の特別控除額を差し引いた課税価格に20%の贈与税率をかけて計算する方法。前年までに特別控除額を使用した場合には、2500万円から既に使用した額を控除した残額が特別控除額になります。)

改正により贈与する方の年齢が65歳以上から60歳以上に緩和され、贈与を受ける方(20歳以上)が贈与者の推定相続人(このまま相続が開始した場合に相続人になる方)に加えて孫も適用対象となりましたので、子や孫に対して相続時精算課税を選択した贈与が行いやすくなりました。

相続時精算課税を選択して贈与した財産は、すべてを贈与した時の金額で相続財産に加算(?の場合と違い孫に対する贈与も加算対象に含まれます)して相続税の計算をすることになるため、相続税対策として贈与する財産は慎重に選ぶ必要があり、次の財産が考えられます。

・将来値上りすることが確実な財産

業績好調な自社株式など、贈与する時よりも相続する時の金額が上がっていることが予測できる財産は、贈与時の金額で相続税の計算をすることが出来るため節税効果があります。

・賃貸物件など所得を生み出す財産

賃貸物件そのものは相続時に金額が下がっている可能性はありますが、賃貸物件から生み出される所得が節税の対象となってきます。

贈与しなければ所得は贈与する方の財産として加算され相続財産を増やす要因になります。

しかし贈与すれば所得は贈与を受けた方の財産となり相続財産は増えないため節税効果があります。

又、相続税の納税資金の蓄えにもなります。

贈与による相続税の節税対策は、事前の相続税試算などにより慎重に計画を練ることが必要です。

事前の相続対策をお考えの方は、是非福島会計事務所に御相談下さい。

野村

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■■ 編集後記

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早いもので2月中旬に差し掛かりました。

お客様からは確定申告資料が続々と届いております。

昨年、電子申告されていてかつ、振替納税の手続き(税金が口座引き落としされること)がされている納税者の方については、

今年、税務署から申告書が届いていないようです。

税務署からの申告書が届かないと不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、どうぞご安心下さい。

また、引き続き確定申告に関して何かご不明な点等ございましたら、福島会計事務所までご連絡下さい。

よろしくお願い致します。

宮元 健志

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2015-02-16 月 | Category : メールマガジン