メールマガジン Top Eye Vol.363
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.363
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「パート収入と税額控除等の関係性」佐藤
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【1】「パート収入と税額控除等の関係性」佐藤
今年も確定申告を無事に終える事が出来ました。
皆様お忙しい時期にも関わらず、質問へのご回答・資料整理などご協力有難うございました。
また、新規のお客様も毎年のようにご紹介頂き心より御礼申し上げます。
さて、私の確定申告あるあるではありますが、
毎年必ずと言っていいほどご質問を頂く事項があります。
それはパートナーのパート収入に関するもので、
税金上のメリットを受けるには年間いくらまで稼いでも大丈夫ですかというものです。
家計を助ける大切な収入ですので可能な限りと言いたいところですが、
確かに税金上のメリットを享受できるかについて収入による判断基準が存在します。
簡単に、パートナーの収入がご自身、もしくは一方(配偶者:妻or夫)に与える税金上のメリットを整理してみます。
ケース① 年収100万円
結論:ご自身(住民税ゼロ)・配偶者(控除38万円)
収入が100万円以内であれば、都内在住の方は住民税は0円です。
配偶者は38万円の控除が適用されます。
ケース② 年収103万円
結論:ご自身(住民税1万円未満)・配偶者(控除38万円)
収入が103万円以内であれば、住民税は1万円未満かかります。
配偶者は38万円の控除が適用されます。
ケース③ 年収104万円~141万円
結論:ご自身(住民税1万円以上)・配偶者(控除38~0万円)
収入が141万円以内であれば、住民税は1万円以上かかります。
配偶者は103万円から141万円以内の枠内で『配偶者特別控除』が適用されます。
『配偶者特別控除一覧』
収入 控除額
103万円超 ~ 105万円未満 38万円
105万円以上 ~ 110万円未満 36万円
110万円以上 ~ 115万円未満 31万円
115万円以上 ~ 120万円未満 26万円
120万円以上 ~ 125万円未満 21万円
125万円以上 ~ 130万円未満 16万円
130万円以上 ~ 135万円未満 11万円
135万円以上 ~ 140万円未満 6万円
140万円以上 ~ 141万円未満 3万円
141万円以上 ~ 0円
以上、パートナーの収入に対する税金上のメリットを整理してみました。
パートナーがいくらまで稼ぐのがベストな選択かと言いますと、
ケースバイケースですので個人差はありますが、年収103万円というのが一つのベンチマークになります。
他に、社会保険料に関する収入基準についても触れておきます。
ケース④ 年収130万円
年収が130万円以下の場合は、夫もしくは妻の扶養範囲になるので、一方は社会保険料を負担する必要はありません。
「扶養家族」として社会保険に加入することができます。
健康保険料は自治体によって異なりますが月額5,000円程度、国民年金保険料は16,260円(平成28年度)。
合計すると月間で2万円以上の負担増となるので収入に大きな影響を与えます。
そして今年10月、社会保険に関連し、もう一つの収入基準ができました。
具体的には、一定の条件(従業員501人以上の企業で働く人が対象、1週間の所定労働時間が20時間以上など)を満たす場合、
パートで働く労働者も厚生年金や健康保険への加入を義務付けるというものになります。
収入に換算しますと、月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)の方が対象です。
社会保険の財源をここから確保しなくても...と言いたくなるような政策ではないかと思えてなりません。
今回は、パート収入と税額控除等の関係性について触れてきました。
もう少し詳細について知りたい、また不明点などございましたら担当者までご連絡下さい。
佐藤
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■■ 編集後記
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4月8日に2020年東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレム最終候補が発表されました。
前回のエンブレムの白紙撤回ということもあり、慎重に進めてきた印象を受けます。
今回のエンブレムの決定に関しては、制作者名は伏せられたまま選考されており、
SNS等で選考に関する情報が漏えいしないよう厳重に行われているそうです。
4作品が発表されましたが、公式サイトでは今後17日まで国民から意見を募集。
その意見を踏まえ、25日のエンブレム委員会最終審査にて決定されるそうです。
前回の佐野さんのデザインの方が良かったという声も聞かれるようですが、
皆さんはどのデザインが気になりましたか。
正式決定が楽しみですね。
本橋
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