メールマガジン Top Eye Vol.269
━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━
福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.269
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 1. 20 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「法人の税率」 畠中
【2】 「個人住民税の申告」 野村
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「法人の税率」 畠中
皆様、法人の税率はどのくらいかご存じでしょうか?
実効税率として、38.01%と言われています。
これは、法人税、復興特別法人税、住民税、事業税のトータル税率です。
ただし、これは資本金が1億円を超える大法人の場合です。
資本金1億円以下の中小法人の場合には、所得(※)に応じて低い税率が適用されますのでトータル税率も変わります。
※所得とは、税額を計算するために、決算書上の利益に調整を加えた金額。
所得×税率=税額
<中小法人のトータル税率>
所得 400万円 約24%
所得 800万円 約25%
所得 800万円超 約25%~約38%(所得に応じて上昇)
この税率は私が実際に計算したものですが、
正しい税率は、どのようなときに使用しなければならないのでしょうか?
それは、納税見込みを計算するときや、節税額を計算するときです。
それでは、節税額を計算する場合を例に取ります。
中小機構の倒産防止共済に掛金240万円を支払うとします。
ここでは倒産防止共済の内容は割愛します。
ポイントは、支払った金額が全額費用になり、要件を満たせば将来、全額が戻ってくる点です。
●税率38%で計算した場合
全額費用のため、税金の減少額 91.2万円(240万円×38%)
●税率25%で計算した場合
全額費用のため、税金の減少額 60万円(240万円×25%)
差額31.2万円
このように、使用する税率によって計算結果が大きく変わりますので注意が必要です。
畠中
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【2】「個人住民税の申告」 野村
皆様は、個人住民税の申告をしていますか。
本来、個人住民税の申告が必要な方は、
1月1日現在その市区町村に住所がある人で、
(1)前年中に、営業、農業、不動産、配当、譲渡などの所得があった人。
(2)前年中に、複数の収入、所得があった人。(2ヶ所以上の給与の支払いを受けた人、給与所得と年金所得の2つの所得があった人など)
(3)社会保険料控除や医療費控除など、その他諸控除の適用を受けようとする人。
(4)給与所得者で、前年に会社を途中退職し、その後再就職していない人。
(5)給与所得者で、会社から給与支払報告書が市区町村に提出されていない人。
(6)所得のなかった人で、同居している人の扶養控除の対象になっていない人。
(7)所得がなかった人で、国民健康保険に加入している人など、市県民税に関する証明が必要な人。
1月1日現在その市区町村に住所がない人で、
(8)その市区町村に事務所や家屋を持っている人。
申告期限は、3月15日(その日が土曜日、日曜日に当たる場合は週明けの月曜日)になっています。
しかし大半の人は、個人的に個人住民税の申告をしていないと思います。
なぜなら、他の方法で個人住民税の申告に代えているからです。
その方法とは、
A.会社が給与支払報告書を市区町村に提出する。
会計事務所が、会社に代わって年末調整業務の一環として、市区町村に給与支払報告書を提出している場合を含みます。
給与以外の収入が無い場合は、これで個人住民税の申告が不要になります。
B.税務署に確定申告書を提出する。
事業所得や不動産所得がある、2カ所から給与をもらっている、税金の還付を受けるなどの理由により
税務署に確定申告した場合には個人住民税の申告が不要になります。
確定申告書用紙は複写になっており、一部は個人住民税の計算用に市区町村へ行く仕組みになっています。
上記(1)~(5)に該当する方は、確定申告をしなければならない、または、確定申告したほうが還付を受けられるなど有利なため、通常確定申告をしていると思います。
つまり、(6)~(8)に該当する方が個人住民税の申告をすることになるのですが、(6)・(7)の該当者は少ないと思いますし、
(8)に該当しても申告していないケースが多いため(均等割のみのため)、実際に個人住民税の申告をしている人は少ないと思います。
なお当事務所では、会社より依頼を受けて、ほとんどのお客様の個人住民税の申告を、申告に代えてAまたはBの方法により行っていますので、ご心配なく!
野村
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさま、体調管理はいかがでしょうか。
今朝のニュースで、浜松の給食パンからノロウィルスが発見されたため、
小学校児童が集団食中毒になったという報道がありました。
こんな寒い時期にもかかわらず、ノロウィルスは存在するということに驚きでした。
恥ずかしながら、食中毒は夏だけ起こるものだと思っていましたので・・・
忘れた頃にやってくるノロウィルスにはくれぐれもご注意下さい。
宮元 健志
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office