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メールマガジン Top Eye Vol.270

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.270

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 今号の目次 ◆

1】 「平成26年度 税制改正大綱~交際費課税~」 宮元

2】 「加湿×アロマ」 竹内

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1】 「平成26年度 税制改正大綱~交際費課税~」 宮元

昨年の1212日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。

税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、

与党・政府が発表する税制改正の原案のことです。これは例年、年末頃に発表されます。

その中で、今回は交際費課税に関する改正案についてご紹介します。

改正内容を簡単にまとめると、資本金1億円超の大法人については、飲食代の半分が経費として認められます。

従来であれば、大法人については飲食代について、1円も経費として認められませんでした。

平成25年度の税制改正により、資本金1億円以下の中小法人については、年間800万円までが全額経費として認められることとなり、

その上で、今回の改正内容との選択適用ができます。

ただ、実際に年間800万円を超える交際費支出がある中小法人はほとんど無いと思われるため、

中小法人にとってはあまり影響のない改正だと思われます。

年間800万円までが全額経費として認められる改正の適用期間は平成2541日から平成26331日の間に開始する事業年度

ただし、ここで注意点があります。

(1)大法人・中小法人ともに、50%経費として認められるのは、あくまで「飲食代」のみであること

(2)社内交際費(従業員同士の打ち上げ、役員親族だけの食事会等)は経費として認められないこと

(1)について・・・

交際費という税法上の概念には、飲食代以外に、お歳暮、お中元代や、ゴルフのプレー代、得意先への慶弔・禍福費用なども含まれます。

大法人については、これらの交際費について、従来通り、1円も経費として認められません。

そのため、今後は飲食代にかかる領収書を別途保存しておくことが必要になるでしょう。

(2)について・・・

社員同士での飲食代は、確かに飲食代であることには間違いないですが、社内交際費として全額が経費として認められません。

交際費課税制度は毎年、その適用期限が延長され、制度内容も少しずつ変化しています。

ご不明な点などございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。

宮元

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2】「加湿×アロマ」 竹内

とても寒く、乾燥している日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

会計事務所は紙を扱うためか、自宅よりも事務所内は乾燥しているように思います。

繁忙期の乾燥は大敵!

女性としては肌の乾燥も気になりますが、一番はインフルエンザなどの風邪の流行ではないでしょうか?

そこで先月、女性所員の誕生日プレゼントとして加湿器を購入しました。

その加湿器はアロマポットが付いているものなので、アロマオイルを垂らして香りを楽しんでいます。

今はリフレッシュ・集中力アップに良いと言われる柑橘系の香りがメインです。

他の香りの効能が気になって調べたところ、花粉症にはペパーミント・ローズマリー・ラベンダー等が良いそうです。

これは花粉症の季節に使用しなくては!

加湿で風邪予防、アロマで気分転換や花粉症対策一石二鳥ですね!

また、外出から戻った時にフワッと香るのも気持ちが良いものです。

加湿器は菌が繁殖しやすいとのことだったので、除菌もしっかりとしています!

事務所に立寄った際は、是非香りを楽しんでいってください。

竹内

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こちらも是非ご覧下さい!

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■■  編集後記

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今週のメルマガは1月最後となります。

来月に入ると、確定申告の時期に突入します。

平成25年度の確定申告期限は振替納税制度を選択されている方を除いて、

所得税及び復興特別所得税・贈与税は3月17日(月)、個人事業者の消費税は3月31日(月)となっております。

弊社でもすでに個人のお客様からぞくぞくと資料が届いております。

気のせいかもしれませんが、今年に関しては例年に比べて資料が届くのが早いような気がします。

いよいよ本格的な繁忙期の到来ですね。

宮元 健志

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最後までお読み頂きありがとうございました。

トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の

架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。

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2014-01-27 月 | Category : メールマガジン