【法人税務】役員持株会
従業員持株会の他、役員の持株会もあると聞いたのですがどのようなものですか?

役員持株会というものになります。
役員も従業員と同じように持株会をつくることができます。
役員の立場上においても、株式を保有をすることは、経営者意識の向上や、取引先等対外的な視点という観点から役員持株会をつくることは有効であるといえます。
上場株式を売却した場合には何%の税金がかかるのでしょうか?

上場株式の売却益は原則として20%(所得税15%,住民税5%)の税金がかかります。
但し平成15年1月1日から平成20年12月31日までの期間は10%(所得税7%,住民税3%)の軽減措置が取られています。
上場株式を売却した場合には何%の税金がかかるのでしょうか?

上場株式の売却益は原則として20%(所得税15%,住民税5%)の税金がかかります。
但し平成15年1月1日から平成20年12月31日までの期間は10%(所得税7%,住民税3%)の軽減措置が取られています。
今年から個人住民税の住宅ロ-ン控除制度ができたと聞いたのですが、誰がどのように手続きするのでしょうか?

この規定の適用を受けるためには適用者が自ら申告書を入手して提出する必要があります。
申告書の入手先は平成20年1月1日現在で居住する市区町村となります。
また、入手可能時期は各市区町村で異なるようです。
小規模企業共済制度で共済金の支払いを受け取った場合にはどのような取扱いとなるのでしょうか。

一時金で受け取った場合と、年金で受け取った場合で異なります。
一時金で受け取った場合には退職所得として扱われ、年金で受け取った場合には公的年金として雑所得となります。
今年転職をしたのですが、前の会社の源泉徴収票をもらおうとしたところ「出せない」と言われました。これは実際に出してもらえないものなのでしょうか?

退職された場合にはその退職した時に源泉徴収票をもらうことになります。逆に言うと給与等の支払いを行なう者は源泉徴収票を発行しなければならない義務があるのです。よって会社側が発行を拒否することはできないということになります。
今年、夫と離婚し働きながら子供を育てている社員がいるのですが年末調整の際に何か所得控除はないのでしょうか?

この場合、所得控除として寡婦控除という制度があります。

寡婦控除の対象者と控除額は以下の通りです。

1.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
  課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有するもの。→27万円
2.上記1.のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち合計所得金額が500万円以下であるもの。→27万円
3.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
  課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有し、かつ合計所得金額が500万円以下であるもの→35万円
小規模企業共済掛金も生命保険と同じで最高5万円までしか控除できないのですか?

小規模企業共済掛金には、毎月の給与から差引かれるものと、本人が直接支払っているものがあり、生命保険控除と異なり、その全額が控除されます。尚、本人が直接支払っているものについては、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除する事になっています。

解説:
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
今年、夫と離婚し働きながら子供を育てている社員がいるのですが年末調整の際に何か所得控除はないのでしょうか?

この場合、所得控除として寡婦控除という制度があります。

寡婦控除の対象者と控除額は以下の通りです。

1.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
  課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有するもの。→27万円
2.上記1.のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち合計所得金額が500万円以下であるもの。→27万円
3.夫と死別し、又は夫と離婚後婚姻をしていない者のうち扶養親族その他生計を一にする子で
  課税標準の合計額が基礎控除額以下のものを有し、かつ合計所得金額が500万円以下であるもの→35万円
生命保険の受取人について保険料控除申告書に書かなくてはだめでしょうか?

受取人は必ず書いてください。

生命保険料控除を受けることが出来るのは、その保険を支払った人です。

ただし、受取人には制限があります。
控除を受けるためには保険金の受取人の全てが、所得者本人または所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
つまり、奥様・旦那様やお子様など親族の方々以外が受取人の保険は保険料控除対象になりません。
ですから、このことを確認するために保険受取人と続柄を書いていただく必要があるのです。