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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.518

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             福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.518
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◆ 今号の目次 ◆
【1】【家賃支援給付金】  税理士 宮元健志
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【家賃支援給付金】  税理士 宮元健志
国内はもちろん、海外でも収束する時期が未だ不透明となっている新型コロナウィルスの脅威。
国内における新規感染者数は日々、増加しており、若干の収束を見せたとはいえ、
未だに油断できない状況が続いています。
当初、予想されていた以上に経済に与えたダメージは相当なものです。
特に飲食店・観光業界に関しては相当厳しい状況が続いており、
実際に倒産している事業者様も相当数あると言われています。
5月の緊急事態宣言以降、多くの事業者様を救済する目的で、
経済産業省から公表された給付金、それが「家賃支援給付金」です。
今回は家賃支援給付金について、公開されている資料をもとに、
簡単ではありますが、申請要件・支給額などについてご紹介させていただきます。
まず、家賃支援給付金は持続化給付金に比べて、
支給額の大きい給付金であることが一番の特徴といえます。
法人で最大600万円、個人で最大300万円の給付金が支給されるため、
皆様にとって非常に有益なものとなりうるでしょう。
実際の支給額は以下の通りです。
【法人の場合】
1)月額の賃料が75万円以下:支払い賃料×2/3×6か月
2)月額の賃料が75万円超:{50万円+(賃料75万円を越える金額)}×1/3×6か月
※上限は月額で100万円までとなり、最大600万円
【個人事業主の場合】
1)月額が37.5万円以下の賃料:支払い賃料×2/3×6か月
2)月額賃料37.5万円超 :{25万円+賃料37.5万円を超える金額}×1/3×6か月
※上限は月額で50万円までとなり、最大300万円
申請期間は令和2年7月14日~令和3年1月15日までとなっています。
申請方法はオンライン申請若しくは順次開設されているサポート会場にて申請可能です。
給付対象となるための条件は2020年4月1日時点で、
次のいずれかにあてはまる方が対象となります。
2020年5月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルスの影響などにより、
1) いずれか 1 か月の売上が前年の同月と比較して 50%以上減少していること
2) 連続する 3 か月の売上合計が前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少し ていること
申請に必要な書類は以下の通りです。
・賃貸借契約書等
・直近3ヵ月分の賃料に関する支払実績証明書(銀行通帳の写し、銀行振込明細等)
・売上が減少した月・期間を比較する帳表(売上台帳等)
・受信通知(電子申告している場合のメール詳細等)
以上が家賃支援給付金のおおまかな制度内容になります。
家賃の支払はどの事業者様にとっても毎月の資金繰りを考えていく上で、
非常に頭を悩ませる固定費の一つだと思います。
まだまだ経済の立て直しまでには時間がかかる厳しい状況が続いておりますが、
国からの補助金が受けられるのなら、積極的に活用していきたいものです。
これから申請を考えられていらっしゃる方は是非とも申請しましょう。
福島会計では申請方法のご案内はもちろん、申請書類の作成、代理申請等、
最大限のサポートさせていただいております。
皆様からの家賃支援給付金に関するご相談を所員一同、心よりお待ちしております。
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■■ 編集後記
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所長ブログに記載がありました通り、下山会計事務所と福島会計事務所は
本日をもって経営統合することとなりました。
10月1日より新たな福島会計事務所として所員一同、精進して参る所存です。
また新人所員も入所することとなりました。
今後とも福島会計事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士 宮元健志
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最後までお読み頂きありがとうございました。
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架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。
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2020-10-01 木 | Category : メールマガジン