メールマガジン Top Eye Vol.303
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.303
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 10. 06 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「滞納税金に対する差押えについて」佐藤
【2】 「新入所員 自己紹介」 室田
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【1】「滞納税金に対する差押えについて」佐藤
税金を滞納している場合、一般的には税務署の職員から問い合わせがあり、今後の納税について話し合いを行います。
では、その税金を納付しなかった場合には、どうなるのでしょうか。
一つの事例をご紹介いたします。
源泉所得税を滞納していた法人(美容業)が、建物(店舗)を差押さえられ、営業の継続が困難となったことに対し、その取り消しを訴えた判例です。
★納税者の主張
・店舗を減らして滞納を整理しようとしていたにも関わらず、税務署はこれを無視して差押処分を行った。
・本件差押処分は営業の継続に支障を来すもので納税が困難となった。
・本件差押処分は、納税者を廃業に追い込むこととなり、中小企業を倒産させないとする国の方針とも異なる。
★課税庁の主張
・本件差押処分は、通則法及び国税徴収法の規定に基づき行われたものである。
・本件建物は、徴収法第75条に規定されている差押禁止財産(注記(1)参照)にも該当していない。
・「不当な処分」とは、法令上違法ではないものと解されるが、上述の通り適法に行われているため、不当な処分ではない。
★審判所の判断
・本件差押処分は、督促状を発した日から10日までに滞納税金が完納されていなかった。
・請求人は、税務署職員と滞納税金の納付交渉を行い、納付計画書のとおり納付を約束したがこれを履行しなかった。
・本件差押処分は、徴収法47条に基づいているため、違法な点は見られない。
・請求人は、本件差押処分は、中小企業を倒産させまいとする国の方針と異なる旨主張するが、いかなる場合について差押処分ができないとするかについて法令の定めが無い。
・中小企業を倒産させないという観点のみから、法律に基づいて課された租税を徴収しない事は、租税負担の公平を害する事となる。
以上から、本件差押処分を不当という事は出来ない。
今回のケースでは、差押えを回避するために合意した納付計画書を無視したという点が問題です。
その結果、収益源となる店舗を差し押さえられては元も子もありません。
立ち返って、今回の差押処分は、源泉所得税の滞納が原因です。資金繰りが苦しくなると、源泉所得税や消費税などは格好のネタになります。
というのも、税金を滞納するときは、ただ払わなければいいだけです。
それで資金繰りができてしまうからです。
当然のことですが、これをしてしまうと滞納税金は雪だるま式に増えて行きます。
先ずは、納税が厳しい時は担当者にご相談ください。
税務署等から滞納についての書面通知やご連絡が来た場合も直ぐに担当者にご連絡下さい。
できる限りの策を検討させていただきます。
*平21.5.11、裁決事例集No.77
【参照URL】
→http://www.kfs.go.jp/service/JP/77/37/index.html
注記(1)差押禁止財産
国税徴収法第75条(一般の差押禁止財産)
次に掲げる財産は差押ることができない。
(1)滞納者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活に欠くことが出来ない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
(2)滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な3月間の食料及び燃料
(3)(農家における)器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料、種子
(4)(漁師における)採捕又は養殖に欠くことができない魚網その他の漁具、えさ及び稚魚(技術者、職人における)その業務に欠くことができない器具
(5)実印その他の印
(6)仏像、位牌
(7)系譜、日記
(8)勲章
(9)学習に必要な書籍及び器具
(10)発明又は著作に係るものでまだ公表していないもの
(11)義手、義足その他身体の補足に供する物
(12)災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具
その他、給与、退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金、児童手当の支給を受ける権利等の差押え禁止が規定されています。
佐藤
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【2】「新入所員 自己紹介」 室田
皆様初めまして。
9月22日に入所いたしました室田直樹と申します。
この場を借りて簡単に自己紹介をさせていただきます。
私の出身は、1970年に大阪万博が開催された場所、大阪府吹田市です。
因みに、諸説ありますが、大阪府の人がエスカレーターで右側に立つのは、この大阪博覧会のアナウンスが起源とも言われています。
(私は今でも癖で右側に立ってしまう時があります…)
いきなりですが、皆様は大阪府へ行ったら何をしたいですか?
USJや通天閣に行きたい(ここだけの話ですが、私は通天閣に上ったことがありません…)、たこ焼きを食べたいなど、いろいろあると思います。
私のお勧めは、インスタントラーメン発明記念館で自分専用のラーメンを作ること、全国に一店舗しかないケンタッキーの食べ放題に行くことです。
食べ物ばかりですが…。
最後に私は現在、東京都三鷹市に住んでいます。
初めての東京暮らしということもあり、目に見えるもの、感じるもの、生活全てが新鮮です。
この新鮮さを忘れずに、向上心を持って業務に邁進していき、一人でも多くの方に私の魅力を知ってもらい、お客様のお役に立てるよう誠心誠意努力をしていきます。
どうぞよろしくお願い致します。
室田
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■■ 編集後記
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大型で強い台風18号は今日現在、近畿や東海、それに関東甲信などを暴風域に巻き込みながら北東へ進んでいます。
久々に規模が大きな台風が関東直撃となりそうです。
今日のお昼頃に最も関東へ接近する予想となっており、雨風ともにピークを迎えるらしいので、
大人しく事務所内でじっとしていようと思います。
今回の台風による二次災害が起きないことを心から願っております。
宮元 健志
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