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メールマガジン Top Eye Vol.298

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.298

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 09. 01 ━━

今号の目次

1】「人材不足と資材高騰」武澤

2】「無予告調査」宮元

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1】「人材不足と資材高騰」武澤

4月の消費税の増税以降、経済状況としては悪い話ばかりが目立っております。

通常であれば、増税の影響が沈静化し、増税前の状況に戻る時期なのかも知れませんが

現実は厳しい状況です。

特に、建設業の人材不足と資材高騰は深刻です。

2020年の東京オリンピック開催に伴う建設需要の増加なども要因の一つとなっており、個人の

住宅建築や企業の店舗出店等に悪影響を及ぼし、経済成長の足かせとなりつつあります。

(個人的には、状況が落ち着くまで個人住宅の購入や新店舗出店は控えた方が良いと

思ってしまいます)

公共事業入札をメインとしている中小企業では、人件費の高騰や人材不足による工期延長で、

工事費の増加に伴い多額の赤字を計上して、倒産に至るケースが増えています。

又、飲食業を含む他の業界でも人材の確保は大変です。

最近は、働く側のニーズとして給与金額よりも楽な仕事や自分の時間を優先する傾向があり、

良い人材を確保するどころか、求人を出しても全く人が集まらないと言った話が聞こえてきます。

暗い話ばかりになってしまいましたが、前向きに現状を踏まえ、進んで行くしかありません。

それには、具体的な経営目標(数値目標)を立てることから初めて見ませんか?

社長が明確な指針を示し、社員一丸となってこの苦境を乗り越えて行きましょう。

福島会計事務所が、全力でサポートします。

武澤

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2】「無予告調査」宮元

平成23年の税制改正で、税務調査に関する事前通知について改正が行われました。

これにより、税務調査を行う場合には、税務署側は納税者に対して調査の場所、目的、税目等を事前に通知しなければならないというルールが法律で明文化されました。

しかし、「事前通知をしなさい」という法律が明文化された一方で、同時に、「事前通知をしなくてもよい」という、いわゆる例外規定が存在するため、実態として未だ無予告による調査が多いというのが現状です。

しかも、厄介なことに、税務調査を理由もなく断った場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則規定の対象になります。

納税者の方にとってこんなにストレスなことはないです。

ただし、予告なしの調査を断れるケースがあります。

それは調査を受けることができない「合理的な理由」がある場合です。

例えば入社式や得意先を招いての記念式典などの冠婚葬祭の日が調査日と重なってしまった場合や、

会社の休業日が調査対象日となってしまった場合などはそれを理由に調査を断ることができますが、実際にそのような理由で調査を断れる可能性は非常に低いでしょう。

実際にあるケースとしては、会社の代表者が入院している、出張で国内にいない、重要な商談・会議へ出席しなければいけない等の理由が挙げられます。

ある税務記事によると、こうした「合理的理由」を上手く活用し、税務調査をやんわりと断っている国税OB税理士もいると記述がありました。

ただ、税務調査を常に断り続けることも逆に目を付けられてしまいます。

無予告調査が来たときには、慌てずに福島会計事務所にご相談下さい。

納税者の方には、今回のメルマガ記事を通して無予告調査を断ることができる術があるということを知っていただければ幸いです。

宮元

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■■ 編集後記

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ここ数日、季節外れな過ごしやすい日々が続いています。

明日からは、また30度を超える暑さが復活するようです。

気温の変化が激しいのは、最も体調を崩しやすくする原因でもあります。

みなさんもくれぐれも夏風邪にはお気を付け下さい。

とは言うものの、今、注目すべきは東京でのデング熱発生事件でしょう。

しばらく代々木公園への外出は控えようと思います。

宮元 健志

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最後までお読み頂きありがとうございました。

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2014-09-01 月 | Category : メールマガジン