メールマガジン Top Eye Vol.292
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.292
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 07. 07 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「従業員への決算賞与について」 石井
【2】「花火」 竹内
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【1】「従業員への決算賞与について」石井
夏の賞与の季節が来ました。
ニュースによると今年は公務員、民間企業ともに増加の傾向だそうです。
業績好調な業界を中心に賃上げの動きがあったためとのことですが、
消費税率も上がっているので、
消費が増えて景気が良くなるかは、わからないところです。
そこで今回は賞与つながりということで、
決算期に計上できる決算賞与についてのお話です。
決算賞与とは、当期の業績が予想以上に好調で利益がでた場合、
従業員の貢献に報いるため決算期末に計上する賞与のことをいいます。
決算期末に出すことで費用となり、節税対策にもなります。
決算期末に支給すればそのまま当期の費用ですが、
特例として、決算月の翌月に支給した場合も当期の費用にすることができます。
その際は、以下の要件を満たす必要があります。
<要件>
?決算日までに決算賞与の支給額を各人別に、すべての従業員に対して通知をしていること。
?決算日後1か月以内に受給者全員に支払っていること。
?決算で経費として会計に未払計上をしていること。
ただしこの決算賞与にはメリットとデメリットがあります。
<メリット>
?決算賞与として費用が計上されるため節税(法人税、法人地方税)ができる。
?決算賞与の支給があり、従業員のモチベーションが上がる。
<デメリット>
?決算賞与として費用が計上されるため会社の税金(法人税、法人地方税)は
節税になっていますが、決算賞与の支払によるキャッシュの減少のほうが大きい。
例えば、
売上100万円、費用80万円、法人税・法人地方税率は合わせて25%で計算します。
<決算賞与を支給しなかった場合>
売上100万円-費用80万円=利益20万円
利益20万円?25%=5万円
<決算賞与を20万円支払った場合>
売上100万円-費用80万円-決算賞与20万円=利益0円
利益0円?25%=0円
上記のように、
<決算賞与を支給しなかった場合>は、法人税、法人地方税の支払いで、
会社のお金5万円のキャッシュがなくなります。
<決算賞与を20万円支払った場合>は、法人税、法人地方税は0円ですが、
決算賞与の支払いで会社のお金20万円のキャッシュがなくなります。
したがって、<決算賞与を20万円支払った場合>のほうが、
お金15万円支払が多くなりキャッシュアウトしていることになります。
?決算賞与の支給が一時的な賞与であることが従業員に伝わっていないと、翌期以降
決算賞与が出なかった場合には従業員のモチベーションが下がってしまう。
決算賞与をご検討される場合は、上記のように<要件>もありますので、
一度福島会計事務所にご相談ください。
石井
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【2】「花火」 竹内
今年もゲリラ豪雨や雹(ひょう)の被害が相次いでいます。
異常気象と呼ばれていますが、ここ数年は当たり前の様になってしまい、今までの異常気象が異常の範囲では無くなってしまったように思います。
こんな気持ちが滅入ってしまいそうなお天気が続いていますが、空の華…夏の風物詩である、花火の季節がやってまいりました!
花火大会と言えば、記録に残る限り最も古いと言われている『隅田川花火大会』が有名です。
この隅田川花火大会は、もともとは『両国の川開き』と言われる神事だったそうです。
享保17年(1732年)に大飢饉やコレラの流行により犠牲者となった人々の慰霊と悪病退散を祈る目的で始まったのだとか…。
また、「たまやー」「かぎやー」の掛け声は、花火を打ち上げる業者である玉屋と鍵屋が異なる場所から交互に花火を上げたため、
観客が双方の花火が打ち上がったところで、良いと思った業者の名前を呼んだところから始まったそうです。
毎年のイベントで当たり前のようになっていましたが、歴史を調べると更に趣きを感じることが出来ます。
そして、私の変な花火の楽しみ方があるのですが…
中学や高校で習った炎色反応を覚えていますか?
花火は炎色反応で色を出しています…なので…赤色はリチウムかストロンチウム!黄色はナトリウム!
青色は銅!緑色はバリウム?…と大して詳しくないのですが、何故か頭をよぎるのです。
楽しみ方というより、頭の体操ですね。
はい、気持ち悪いと言われるのは慣れています(笑)
こんな事を聞いてしまい、今年は花火を観ると思い出すかもしれませんね…
うんちくにお付き合いいただき、ありがとうございます!
下記URLは花火大会の日程が見れるサイトです↓
http://hanabi.walkerplus.com/kaisai/
今年はいくつの花火大会に行けるか分かりませんが、今年の夏も楽しみます!
竹内
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■■ 編集後記
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今週10日(木)は半年に一度の源泉所得税納付期限となっております。
すでに弊社からは各顧問先様へ源泉所得税の納付書を発送させていただいております。
今回の納付に関して納付時期が1日でも遅れてしまうと延滞税がかかってしまいますので、
くれぐれも納付手続をお忘れなくお願い致します。
よろしくお願い致します。
宮元 健志
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