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メールマガジン Top Eye Vol.289

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.289

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 06. 16 ━━

今号の目次

1】「異業種とのコラボ」武澤

2】「生前贈与による相続税の節税」野村

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1】「異業種とのコラボ」武澤

昨今、大手企業を中心に次々と新たな取組みを行っています。

以前より、商品を共同で開発し、売り出すケースは多く見られました。

最近の傾向としては、共同での店舗展開が主流になっています。

目的は、新たな集客、販売経路の拡大、売上の増加等です。

始まりは、ユニクロとビックカメラがコラボした「ビックロ」です。

1つのビルに2社がそれぞれの売り場を設け、陳列の融合など協力しています。

今年の4月には、ファミリーマートとカラオケ大手の第一興商がコラボし、1つの店舗に融合した形で出店しました。

コンビニで購入した商品の持込みを解禁したことで、低料金でカラオケを楽しむことが出来るようになりました。

ミスタードーナツとモスバーガーのコラボは、互いの食材を融合し、新商品を開発、新たに「モスド」という店舗を出し話題になっています。

ミスタードーナツは甘いものを求め午後の時間にOLや子供連れの主婦が利用する。

モスバーガーは朝食や昼食として利用するという利用時間に注目し、1つの店舗にすることでお互いの来客が疎らな時間を埋めることが狙いです。

日本郵便?と三越伊勢丹HDのコラボは、共同で合弁会社を設立し、通販事業の拡大を図っています。

日本郵便?の通販は、各地の名産品など食品分野に強みを持っており、三越伊勢丹HDの通販は衣料品や装飾雑貨などに強みを持っていました。

お互いの強みを1つのカタログに集約し、全国約2万カ所の郵便局に配賦しています。

このように上記以外にも生き残りをかけ、続々とコラボ店舗が誕生しています。

中小企業においても、考えるべき取り組みの1つだと感じました。

固定概念に囚われず、自社にはないものを外部から取り込み上手く利用することや提携だけではなく経営自体を異業種とコラボレーションすることで、

更なる発展の可能性が十分あるのではないでしょうか。

簡単には進められない取り組みですが、微力ながら全力でサポートさせて頂きます。

武澤

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2】「生前贈与による相続税の節税」野村

平成27年1月1日以降に亡くなられた方の相続から相続税の基礎控除額が現行の6割に引き下げられ、特に都心部では相続税申告の対象になる方が増えることが予想されます。

【現 行】

5,000万円+1,000万円?法定相続人の数

【平成27年1月1日以降 】

3,000万円+ 600万円?法定相続人の数

詳しくはコチラ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf

そこで事前の相続税対策が重要になってくるのですが、今回は対策のうち生前贈与を紹介させていただきます。

生前贈与とは生前に財産を配偶者、お子様、お孫様などに贈与することで、相続税の対象となる財産を減らすことをいいます。

(1)原則として暦年に贈与を受けた方1人につき110万円以内であれば贈与した財産の種類を問わず贈与税は課税されません。

(2)贈与を受ける方は将来相続人になる方だけという制限はないため、相続人にならないお子様の配偶者やお孫様にも贈与をすることが出来ます。

生前に誰に財産を残したいかという意思が明確に伝わります。

(3)贈与した方が亡くなった場合には、亡くなった日から3年以内に贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算することになるのですが、(これを生前贈与加算と呼びます)

 この相続の際に財産を受け取らなかった方が贈与を受けた財産は相続財産に加算しません。

 これは亡くなる寸前に、不当に相続財産を減らすことを防止するためという背景があります。

仮に財産を残したい方が妻1人、お子様2人、お子様の配偶者2人、お孫様4人の合計9人だったとして全員に年間110万円づつ贈与したとすると、

110万円×9人=990万円

となり年間990万円の財産を贈与税が課税されずに贈与できます。

これを10年続ければ9,900万円の財産を贈与して相続財産を減らすことが出来ます。

相続税対策としては大変有効な手段ですが、これが認められるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

その条件とは

(1)贈与することについて双方の合意があること

贈与をする側が「あげます」、贈与を受ける側が「もらいます」という合意を持って財産を渡すことが大前提となります。

また贈与を受けた方が未成年者であれば親権者の同意も必要になります。

その合意は口約束でも良いのですが、客観的に残すためにも契約書を作成することをお勧めします。

(2)連年贈与にならないようにすること

同じ時期に年間110万円を10年間贈与した場合、最初の年に1,100万円の贈与をして、

それを10年間分割払いして渡していると税務署は考えてきます。

これを連年贈与と言います。

この場合は最初の年に1,100万円贈与があったものとして贈与税が課税されます。

ただし10年間で分割払いする契約書があったり、自動送金や定期積金で贈与したりする

ことがなければ余り心配する必要は無いようです。

相続は発生してからでは対策が不十分です。

また相続対策はお一人お一人の財産などの状況によって大きく異なってきます。

事前の相続対策をお考えの方は是非福島会計事務所にご相談下さい。

野村

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■■ 編集後記

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日本のワールドカップ初戦が終わりました。

率直な感想としては、もう少し粘れたはず、勝てた試合だったはず!というところでしょうか。

せっかくの早い時間での先制点が無駄になったことがとても悔しく、残念でした。

残り試合は、ますます強豪国との対戦になるため、初戦以上に気合を入れて試合に臨む必要があります。

みなさんも日本の勝利を信じて応援しましょう。

宮元 健志

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2014-06-16 月 | Category : メールマガジン