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メールマガジン Top Eye Vol.274

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.274

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 2. 24 ━━

 今号の目次 ◆

1】 「印紙税について」 石井

2】 「経営者保証に関するガイドライン」 佐藤

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1】 「印紙税について」 石井

印紙税法の一部改正により、平成264月1日以降に作成される金銭又は有価証券の

受取書(領収証やレシート等)に係る印紙税の非課税範囲が変更になります。

現状、3万円以上の受取金額の領収証やレシート等には印紙を貼っていますが、

5万円以上に変更になります。

<平成2641日以降>

5万円未満          印紙不要

5万円以上 100万円以下 印紙200

また、不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税も

平成264月1日以降変わります。

金額等の詳細は国税庁のホームページを参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm

平成2641日以降、契約書や領収証等を作成する際には、不動産の契約金額や

受取金額を確認の上、文書に貼る印紙に誤りのないようご注意ください。

もう一点、印紙税についてお伝えしたいことがあります。

領収証の書き方についてです。

消費税の記載が総額表示になったこともあり、領収証にも総額(税込金額)のみを記載する

ことが一般的になっていますが、領収証の書き方で印紙税が変わるケースがあります。

領収証の書き方はいくつかありますので、例をあげます。

(例は、消費税率8%、印紙税の非課税範囲改正がある平成2641日以降を

想定しています。)

〈例〉税込50,760円の領収証の場合

 (1)領収証 50,760

 (2)領収証 50,760円(内消費税額 3,760円)

 (3)領収証 50,760円(税抜価格47,000円 消費税額3,760円)

 この場合、

 (1)50,000円以上なので、印紙税が200円かかります。

 (2)(3)は、印紙税がかかりません。

領収証に「内消費税○○円」、または「税抜価格○○円 消費税額〇〇円」と

付記することで、消費税抜きの金額(この場合47,000円)を領収金額として

印紙税を計算できます。

ただ書き方が違うだけで、印紙税の負担が減りますので、

ぜひ採用していただければと思います。

ご不明な点がございましたら、

当事務所又は担当者へお気軽にご連絡ください。

石井

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2】「経営者保証に関するガイドライン」 佐藤

中小企業庁の調査によると、約75%の企業が借入の際に個人保証(経営者本人保証及び第三者保証を含む)の提供を行っており、

個人保証の提供は一般的な金融慣行となっています。

又、会社の資産だけでなく、経営者の個人資産もあわせて担保に取ることで信用力を補って融資を行うという場合もあります。

当然ながらこれでは、倒産の際に貯蓄も自宅もすべてを失ってしまうリスクが高くなりますし、

経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等も難しくなります。

このような現状の中、経営者保証の弊害を解消するため、「経営者保証に関するガイドライン」の適用が平成2621日から開始されました。

どのような内容かと言うと、借入の際の経営者の個人保証について、

1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと。

2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費

等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すこと

や、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること。

3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること。

として、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとしてガイドラインが制定されています。

一方で、金融機関が保証人なしで融資をしてくれるような健全経営を実現することを目指すということは、

より融資審査を厳しくすることも予想されます。

今後、金融機関が「経営者保証に関するガイドライン」の施行を受け、

どのような動きを見せるのか注視し、皆様に最新の情報をお届けしてまいります。

佐藤

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■■  編集後記

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いよいよ今週で2月も終わります。

ソチ五輪もあっという間に閉会式を迎えますが、この時期はとにかく体感時間が早いです。

所員一同、まさに繁忙期の真っ直中ですが、今のところ誰一人体調も崩すことなく、

業務をこなしております。

今週は気温も上がり、若干春の気配を感じることができるかもしれませんので、多少の安心感はあります。

ただ、油断は禁物です。

引続き体調管理には気を配っていきたいと思います。

ちなみに、まだ確定申告の申告期限まで間に合います。

確定申告のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、福島会計事務所までご連絡下さい。

宜しくお願い致します。

宮元 健志

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最後までお読み頂きありがとうございました。

トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の

架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。

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2014-02-24 月 | Category : メールマガジン