メールマガジン Top Eye Vol.268
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.268
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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「消費税の税率変更の対応」 所長代理 甲斐 昭彦
【2】 「三鷹の陸橋」 石井
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【1】 「消費税の税率変更の対応」 所長代理 甲斐 昭彦
昨年に引き続き消費税の税率変更の対応についてです。
あと3ヶ月を切りましたが、もう一度対応について整理したいと思います。
今後は以下のような税率変更が行われる予定となっております。
現行 平成26年4月以降 平成27年10月以降
消費税率 4.0% 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.0% 1.7% 2.2%
合計 5.0% 8.0% 10.0%
単純に考えると、前期の消費税年税額が1.6倍に上がることになります。
これは大変な事です。
そのまま上乗せ出来る企業は良いですが、下請け業者ですとそう言うわけにもいかないケ-スが出てきます。
この増税分の負担を踏まえ、以下のような準備が必要となります。
まずは価格の設定についての検討です。
具体的には以下のような選択肢から選択となります。
(1)増税分をそのまま上乗せする
(2)切りの良い数値の値上げをする
(3)値上げをせず次の増税まで我慢する
(4)価格を据え置く
商品によって区別するという選択も有りでしょう。
いずれにしても売上あっての企業です。
3月までの期間で他社の動きなどを見極め値付けをすることになります。
重要なポイントです。
次に税率変更の設定が必要です。
どのような価格設定を選択しても、4月以降は内税としての税率が8%となります。
当社は値上げしてないからといって、旧税率の5%で計算する事は出来ません。
総額は変わらない場合でも、請求書などに記載する消費税率を8%に変更しなければいけません。
現行 5% 請求書記載額 105万円→内消費税額5万円
変更後 8% 請求書記載額 105万円→内消費税額7.777・・万円
慣れるまでは、計算ミスも多発します。
前回お伝えしましたように、月をまたいでの請求書では2つの税率が混在します。
請求書システムを利用なさっている場合でも、電卓を身近に置いておき、必ず再チェックするようにしましょう。
最後に、価格表示の変更についてです。
小売業などは総額表示(税込金額)が義務づけられているので、価格表示も変更となります。
今年の3月末日はどこのス-パ-でも、深夜までこの取替業務に費やされることでしょう。
今年の3月~4月の売上については、3月中に前倒しで売上を計上するのも節税になります。
但し、請求書を3月に出せば良いというわけではありません。
原則として、相手方へ商品を引渡し、納品して初めて売上と認識します。
消費税の改正時はこの点が税務調査の重要項目ですので十分にご注意下さい。
所長代理 甲斐 昭彦
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【2】「三鷹の陸橋」 石井
東京都三鷹市。
三鷹といえば、太宰治が暮らした街として有名です。
街のあちこちに太宰ゆかりの場所があり、案内板が設置されていて散策することができます。
その一つ、陸橋へ行ってきました。
JR三鷹駅を出て、線路沿いを武蔵境方面へ5分くらい歩くと
錆付いた薄い水色の橋が見えてきます。
案内板には、
『太宰ゆかりの場所
陸橋(跨線橋)
中央線の上にかかる陸橋で友人を案内することもありました。
1929(昭和4)年に竣工した当時の姿を今も留めています。』
と記されています。
登っていくと、なかなか見通しが良く、
三鷹駅、武蔵境駅周辺の町並みが一望できます。
また中央線を走り抜ける電車を真上から見ることもできます。
客層は、子連れの家族や一眼レフを構えている鉄道ファンがいました。
休日ということもあり、ゆったりした時間が流れていました。
夕方には日没がきれいに見えました。
澄んだ空の日は富士山も見えるそうです。
三鷹駅で下車する機会がございましたら、是非寄ってみてください。
おすすめのスポットです。
石井
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■■ 編集後記
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一月もいよいよ半ばにさしかかりました。
我々は住民税の申告、償却資産申告書の作成、法定調書の作成などなど、
1月が提出期限となっている業務に日々追われております。
まさに繁忙期といったところです。
最近はとても寒い日が多くなってきました。
巷ではインフルエンザも流行ってきているそうです。
風邪だけはひかないよう、注意して業務に取り組んでいこうと思います!
みなさまも体調管理はしっかりと行なって下さい。
宮元 健志
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