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メールマガジン Top Eye Vol.317

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.317

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 02. 02 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】 「個人の確定申告」 武澤

【2】「私の夢」室田

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【1】 「個人の確定申告」 武澤

皆様こんにちは。

前回号に引続き、確定申告に関する話題です。

既に、当事務所より「確定申告のご案内」がお手元に届いているかと思います。

ご準備をお願いします。

又、ご自身で申告される方は、3月になると大変混み合いますので提出・相談は早目に税務署へ行くことをお勧めします。

そこで気になるのが、いつから申告・提出が出来るのかですね。

今年の各税目ごとの申告期間と納付期限は下記の通りとなっております。

1.申告期間

所得税 2月16日(月)~3月16日(月)まで

消費税 1月5日(月)~3月31日(火)まで

贈与税 2月2日(月)~3月16日(月)まで

※ただし、還付申告の場合は、申告書の提出のみ1月1日より可能です。

相談窓口は、各税務署により受付開始日が違うため、事前に最寄りの税務署へ確認してみて下さい。

2.納付期限

所得税 3月16日(月)まで(※振替納税の場合 4月20日(月))

消費税 3月31日(火)まで (※振替納税の場合 4月23日(木))

贈与税 3月16日(月)まで

このように、各税目ごとに申告期間や納付期限がバラバラです。

ご自身で申告をされる方は特に注意が必要です。

又、確定申告で申告を忘れがちなものにつきましてお伝えしておきます。

昨年中に下記の事象がありませんでしたか?

?借入をして住宅取得をしていませんか?

→住宅ローン控除を受けて、今後10年間所得税が還付になる可能性があります。

?保険の解約又は満期になったものはありませんか?

→所得が生じている場合は、申告漏れになります。

?ふるさと納税をしていませんか?

→寄附金控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。

?医療費を10万円以上支払っていませんか?

→医療費控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。

?国・地方公共団体・政党等に寄付をしていませんか?

→寄附金控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。

思い当たるものがありましたか。

どんな些細なことでも結構ですので、福島会計事務所又は担当者にご相談下さい。

適切なアドバイスをさせて頂きます。

最後になりますが、お知り合いの方やお友達等で、確定申告についてお悩みの方がおられましたら、是非ご紹介下さい。

よろしくお願い致します。

武澤

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【2】「私の夢」室田

皆様には将来の夢がありますか?

私は幼少の時から、まだ行ったことのない場所に行くことが夢でした。

そのため、学生の時から2ヶ月に一度は友人と旅行に行っていました。

(ここ最近は時間がなく、全く行けていませんが…)

世界各国行きたいところを述べれば尽きませんが、

その中でも特に行きたい場所があります。

そこは、ウユニ塩湖です。

別名天空の鏡と言われている、南アメリカにあるボリビア西部の湖です。

名前の通り、塩の湖なのですが、昼には空が見事なまでに反射をして一面空景色が、夜には360度満天の星空が見ることのできる場所です。

そのため、行ったことがある人いわく、空を歩いている気持ちになるとのことです。

私はまだ行ったことがありませんが、死ぬまでに一度は行ってみたい場所です。

他にもまだ私の知らない景色がたくさんあります。

お勧めの場所がありましたら、ぜひぜひ私室田まで教えて下さい。

室田

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■■ 編集後記

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いよいよ2月に入りました。

錦織選手の敗北で気持ちが下向きになっている方も多い週末だったと思います。

私も外出先でその情報を知り、お客様と一緒に落胆しておりました。

我々はこれからいよいよ本格的に確定申告時期に入ります。

気持ちも新たにこれからの時期を乗り切っていかなくてはなりません。

個人の方の確定申告は年に一度のイベントです。

繁忙期とは言いつつも、既存のお客様、新しいお客様にお会いできる時期でもあるため

個人的にはワクワクする時期でもあります。

何か確定申告のことでお悩みの方がいらっしゃしましたら、是非我々に御相談下さい。

ご連絡お待ちしております。

宮元 健志

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最後までお読み頂きありがとうございました。

トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の

架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。

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2015-02-02 月 | Category : メールマガジン