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平成27年度税制改正の大綱の概要

【個人所得課税】

  • ○ NISAの拡充


    • ジュニアNISAを創設(20歳未満の者の口座開設を可能に。年間投資上限額80万円)。
    • 投資上限額を引上げ(年間100万円⇒120万円)。
  • ○ 住宅ローン減税等の適用期限の変更


    • 住宅ローン減税の拡充等の措置について、その適用期限を1年半延長(平成29年12月31日まで⇒平成31年6月30日まで)。
  • ○ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設


    • 時価1億円以上の有価証券等を有する等一定の要件に該当する者が国外に転出する際に、その有価証券等の譲渡等をしたものとみなして課税する特例を創設。
  • ○ ふるさと納税の拡充


    • 特例控除額の拡充(上限:個人住民税所得割額の1割⇒2割)。
    • 返礼品送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請。
    • 申告手続の簡素化(確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ワンストップで控除を受けられる仕組みを導入)。


【資産課税】

  • ○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充


    • 適用期限を延長した上で拡充(非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円)。
  • ○ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設


    • 子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設(非課税枠:1,000万円)。


【法人課税】

  • ○ 成長志向に重点を置いた法人税改革


    • 法人税率の引下げ等
      現行 27年度 28年度
      法人税率  25.5%   23.9%    23.9%
      法人事業税所得割(標準税率)    7.2%     6.0%   4.8%
      (参考)
      国・地方の法人実効税率
      34.62%  32.11%
      (▲2.51%)
        31.33%
      (▲3.29%)
    • 課税ベースの拡大等
      • -欠損金繰越控除の見直し
        (大法人の控除限度 現行:所得の80%⇒27年度:65%⇒29年度:50%)
      • -受取配当等益金不算入の見直し
        (現行:持株比率25%未満は50%、25%以上は100%益金不算入
        ⇒5%以下は20%、5%超1/3以下は50%、1/3超は100%益金不算入)
      • -法人事業税の外形標準課税の拡大(現行:1/4⇒27年度:3/8⇒28年度:1/2)
      • -租税特別措置の見直し(後掲)
    • 所得拡大促進税制等の見直し
      • -給与等支給増加割合の要件の見直し
        (現行:基準年度比27年度+3%→28年度+5%→29年度+5%
        ⇒27年度+3%→28年度+4%(中小+3%)→29年度+5%(中小+3%))
      • -法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合に、法人事業税(外形標準課税)において、給与等支給額の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度を導入
  • ○ 地方拠点強化税制の創設


    • 地域再生法の改正を前提に、地方拠点建物等を取得した場合の投資減税の創設や雇用促進税制の拡充を行う。
  • ○ 租税特別措置の見直し


    • 研究開発税制の見直し(控除限度額の総枠は「法人税額の30%」を維持しつつ、特別試験研究費の控除限度を別枠化(5%)。限度超過額の繰越制度を廃止)
    • 生産等設備投資促進税制の廃止
    • 太陽光発電設備の即時償却の廃止 等


【消費課税】

  • ○ 消費税率(国・地方)10%への引上げ時期の変更等


    • 平成27年10月1日から平成29年4月1日へと変更。
    • 景気判断条項(国税に係る税制抜本改革法附則18条3項及び地方税に係る税制抜本改革法附則19条3項)を削除。
  • ○ 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し


    • 国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする。
  • ○ たばこ税(旧3級品)の見直し


    • 旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率を段階的に縮減・廃止。
  • ○ 車体課税の見直し


    • エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、減免税車の対象範囲を見直した上で、適用期限を2年延長。
    • 軽自動車税について、平成27年度に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入。二輪車に係る税率の引上げ時期を平成27年4月1日から平成28年4月1日に1年延期。
  • ○ 狩猟税の見直し


    • 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者登録を非課税(現行:1/2)とする措置等を、平成30年度(平成31年3月31日)まで実施。


【国際課税】

  • ○ 外国子会社配当益金不算入制度の適正化


    • 外国子会社において損金に算入される配当を外国子会社配当益金不算入制度の適用対象から除外。
  • ○ 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換制度の整備


    • 非居住者の金融口座情報の自動的交換のため、金融機関に対し非居住者の金融口座情報の報告を求める制度を整備。


【納税環境整備】

  • ○ 財産債務明細書の見直し


    • 提出基準、記載事項等を見直し。
  • ○ マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置


    • 銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理することを義務づけ。


【関税】

  • ○ 指定薬物の水際における取締り強化


    • 指定薬物を関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加。
  • ○ 暫定税率等の適用期限の延長

財務省参照URL【http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_gaiyou.htm】

2015-03-24 火 | Category : 税制改革