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メールマガジン Top Eye Vol.475

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.475

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 07. 30 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「健康増進法改正」武澤 

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【1】「健康増進法改正」武澤 

暑いですね~。
今年の暑さは尋常ではありません。
熱中症対策は万全ですか。
とにかく、水分補給、睡眠、食事などがとても重要ですよ。

さて、今回は受動喫煙の対策強化を盛り込んだ健康増進法改正について話をしたいと思います。

最近は、禁煙ブームも重なり喫煙者は減る傾向にあるようです。(ちなみに私は喫煙者です・・・)

そんな中、国は受動喫煙の対策強化を盛り込んだ健康増進法改正案を7月18日の参院本会議で採決、
自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立しました。
東京五輪・パラリンピック開催に先立つ平成32(2020)年4月1日から全面実施となる見込みです。

では具体的にどのような内容になったのでしょうか。

ホテルの客室以外の場所や飲食店など多くの人が利用する施設や店舗は原則屋内禁煙で、
喫煙専用室でのみ喫煙を可能になります。
焦点だった飲食店については、個人経営または資本金5000万円以下の中小企業で
客席面積100平方メートル以下の既存飲食店は、店頭に「喫煙」などと表示すれば、
喫煙専用室がなくても喫煙を認めるようです。
又、学校や病院、児童福祉施設、行政機関などは敷地内禁煙となるようですが、
「屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」
と定め、設置場所によっては喫煙を認めるようです。

厚生労働省は、規制の例外となる飲食店が全体の約55%と推計しています。(意外と多いですね!)
もちろん加熱式たばこも規制対象になります。

罰則規定も設け、灰皿の撤去などの対策を怠った施設管理者に50万円以下、
禁煙場所で喫煙した人には30万円以下の過料を科すとのこと。(結構厳しい金額ですね!)

ただし、自民党内から「飲食店やたばこの耕作者、販売業者らに影響が出る」として反発が相次ぎ、
当初案よりも緩和された形になったようです。

一方、国よりも厳しい独自の規制を行う東京都の受動喫煙防止条例は、
受動喫煙の害がない「スモークフリー」な2020年東京五輪・パラリンピックを目指す
小池百合子知事の意向が働き、一足早く先月6月の都議会で成立しました。

店舗面積で線引きする国と違い、従業員を雇っている飲食店なら店舗面積に関わらず一律原則禁煙としたことが
大きな特徴になります。(事実上、ほとんどの飲食店が禁煙になりますね!!)
又、学校や病院、児童福祉施設、行政機関なども敷地内禁煙と共通となっている一方、
保育所・幼稚園・小中高校については、国が敷地内禁煙なのに対し、都は屋外の喫煙場所設置も不可としました。

違反者には5万円以下の過料という罰則付きの条例となりました。

全体的に、国の改正案よりも都の条例の方が厳しくなっているため、
東京都内では屋内外でたばこを吸える場所はほとんど無いことになります。

確かに、受動喫煙については喫煙者である私も難しい問題だと感じています。
事実上、喫煙が出来なくなる形となったことについては、真摯に受け入れなければなりません。

出来れば共存の道が選択できる形を期待していましたが・・・・。
喫煙者にとってはとても厳しい結果になりましたね!!!

私は今のところ禁煙することは考えておりませんが、
これを機会に禁煙を真剣に考えて見るのも良いのではないでしょうか。

武澤 

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■■ 編集後記
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私が右肘を骨折した件ですが、
先週、無事手術が終わり、退院しました。

皆様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。

また、福島をはじめ、所員のサポートに感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。

まだまだ完全復帰とはいきませんが、
これからも元気いっぱい頑張ります!

今後ともよろしくお願いいたします!

本橋
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2018-07-30 月 | Category : メールマガジン