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メールマガジン Top Eye Vol.473

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.473

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 07. 03 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】メルマガ発行スケジュール変更のお知らせ

【2】「贈与税の暦年課税」関 

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【1】メルマガ発行スケジュール変更のお知らせ


平素は、メールマガジンをご覧いただきましてありがとうございます。
福島会計事務所の本橋です。

この度は、メールマガジンへのご意見・ご感想をいただきまして、
誠にありがとうございます。

皆様により良い情報をご提供できるよう、様々なリニューアルを検討しておりますが、
今号より、メールマガジンの発行を隔週発行へと変更させていただきます。

今後は税制改正や相続にまつわる話等、号外としての発行を予定しておりますので、
是非ご期待ください。

今後も、わかりやすく、皆様にとってより良い情報をお届けしてまいりますので、
何卒宜しくお願い申し上げます。


本橋 


【2】「贈与税の暦年課税」関 

ロシアにてサッカーワールドカップが行われていますね。
サッカーワールドカップも終盤となりました。

学生の頃は良く夜通しでサッカー中継を見ていましたが、
社会人になると睡眠の優先度が高くなり、歳をとったと感じるこの頃です。

今回は改めて贈与税の暦年課税をご紹介させて頂ければと思います。

1贈与税の意義

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
したがって、個人ではない法人から贈与を受けた場合には、
贈与税ではなく一時所得又は給与所得として所得税が課税されます。

また、贈与税の納税者は贈与者ではなく、財産をもらう受贈者です。
あまり贈与税に触れる機会がないとどちらが納税者なのか混乱することもあると思いましたので、
記載させて頂きます。

2贈与税の課税期間

贈与税の課税期間はその贈与をした年の1月1日から12月31日までの1年間となります。
したがって、1年間の贈与によりもらった財産の金額の合計を基に計算していくことになります。

3暦年課税

贈与には暦年課税贈与と精算課税贈与と二つの方法があります。
今回は基本的な贈与である暦年課税贈与のご紹介となります。

暦年課税贈与とは課税期間は上記の1年間(いわゆる暦年)を基に、その年の贈与を受けた財産の合計金額から
基礎控除110万円を控除した金額に税率を乗じて算出した金額を納税する方法を言います。
したがって、基礎控除110万円を控除した段階で金額が0円ならば、贈与税の申告は必要ありません。

また、暦年課税贈与には一般贈与と特例贈与の2種類があります。
平成25年税制改正により、若年層への資産移転を促進する観点から、
現行の税率段階を6段から8段へ改正し、また、新たに特例贈与という枠組みが設けられました。

①一般贈与
直系尊属から20歳以上の子、孫への贈与については下記の特例贈与を適用します。
したがって、一般贈与は下記特例贈与要件以外の贈与が該当します。
例えば、兄弟での贈与や祖父母又は父母から20歳未満の子への贈与、
まったく関係のない他人への贈与などが該当します。
なお、直系尊属とは祖父母、父母を指し、
直系姻族である配偶者方の祖父母及び傍系尊属である叔父、叔母は対象外となります。

基礎控除後の課税価格
200万円以下、税率10%
300万円以下、税率15%、控除額10万円
400万円以下、税率20%、控除額25万円
600万円以下、税率30%、控除額65万円
1000万円以下、税率40%、控除額125万円
1500万円以下、税率45%、控除額175万円
3000万円以下、税率50%、控除額250万円
3000万円超、税率55%、控除額400万円


②特例贈与
直系尊属から、その年1月1日において20歳以上の子、孫への贈与

基礎控除後の課税価格
200万円以下、10%
400万円以下、15%、控除額10万円
600万円以下、20%、控除額30万円
1000万円以下、30%、控除額90万円
1500万円以下、40%、控除額190万円
3000万円以下、45%、控除額265万円
4500万円以下、50%、控除額415万円
4500万円超、55%、控除額640万円


暦年課税の特例贈与の場合には、一般贈与に比べて課税価格に比べて税率が低く設定されています。

また、贈与税の算式は以下となります。

<算式>
(贈与財産の価額-基礎控除額110万)×税率-控除額=贈与税

贈与金額によっては、贈与税が変わってきます。
以下の例題でどの程度差がつくのか見てみましょう。

例題
本年6月に父から子へ現金1,110万円を贈与した。

<ケース1>子が18歳

(1,110万円-110万円)×40%-125万円=275万円


<ケース2>子が25歳

(1,110万円-110万円)×30%-90万円=210万円


上記二つのケースでの贈与税の差は65万円となります。

誰から誰に贈与するかで、税率も変わってきますので贈与に際しては注意したいところです。

以上が暦年贈与についてのご紹介となります。

相続税率との兼ね合いもあるかと思いますので、贈与に関しては計画的に行う必要があります。
今後贈与をお考えの際には、弊所にご一報頂ければと思います。


関 

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■■ 編集後記
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今年は梅雨明けが早かったですね。
6月に関東甲信地方で梅雨明けするのは初めてだったようです。

今週はずっと暑いですが、台風の影響もあって週末は天気が悪そうです。

さて、今朝はW杯の日本戦でしたね!
私は起きて観てしまいました!

結果は逆転負けで、悔しい結果となりました。

2-0になり、初のベスト8かというところでしたが、
ベルギーの攻撃力にあと一歩及びませんでした。

4年後のW杯でリベンジしてほしいですね。

果たして優勝するのはどこの国でしょうか。

私はフランスを予想します!

本橋
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2018-07-03 火 | Category : メールマガジン