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メールマガジン Top Eye Vol.469

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.469

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「住民税の計算方法について」宮元

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【1】「住民税の計算方法について」宮元

突然ですが、皆様はご自身が支払うべき住民税の額をご存知でしょうか?

経営者にとっては、やはり会社が支払う法人税や消費税が気になるところですが、
個人に対する税金となると、せいぜい所得税までかもしれません。

平成29年度から、東京都では一部、小規模の会社様などを除き、
住民税の特別徴収(毎月の給与から住民税を天引きする徴収方法)が
義務化されたことは多くの方がご存知のことと思います。

会社で働く多くの方は、給料日には毎月、所得税や住民税、社会保険料などが
天引きされた額が実際に給与手取り額として振り込まれます。

毎月の振込額だけに目が行きがちですが、やはり自分の給与から何が、
どういった根拠で天引きされているのか把握しておきたいものです。

税金は、納める先によって国税と地方税の2つに分類されますが、
国税は国に納める税金なので、管轄は税務署です。

一方、地方税は各都道府県や各市町村など、地方自治体に納めることになります。

所得税は「国税」で、住民税は「地方税」になります。
これら2種類の税金は毎月の給与から天引きされるという共通点はあるものの、
納める先が異なるため、別々に徴収されることになっています。

今回は簡単ではありますが、住民税の計算方法と、住民税の仕組みについて
ご説明させていただきます。

そもそも住民税とは、地方自治体が納税額を決定して納税者が納税する
賦課課税方式となっています。

簡単に言うと、自分で計算して申告せず、
「あなたの住民税はいくらです」という決定通知に基づいて納める税金です。

であれば、尚更、計算根拠は把握しておきたいものです。

次に、個人の住民税の計算方法ですが、通常、以下の「所得割」と「均等割」の
合算で算出されます。

所得割:前年の所得に応じて負担する税額
税率:市町村民税6%+道府県民税4%=合計一律10%
算式:所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

均等割:所得金額にかかわらず定額で課税される税額
市町村民税3,500円+道府県民税1,500円=合計5,000円

実は、平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、
都民税・区市町村税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。
さりげない増税ですね。

また、住民税は原則として、その年の1月1日現在の住民票がある地域で納めることに
なっており、1月2日以降に他の市区町村に転居した場合でも転居先の市区町村から
課税されることはありません。

具体的には、平成30年1月1日に練馬区に住所があった方が
平成30年3月に武蔵野市へ転居した場合、
武蔵野市ではなく、練馬区へ住民税を納めるということになります。

税額が自治体で計算され、通知されてくるご自身の住民税に関してですが、
計算方法を確認する手段としては、毎年5月から6月頃にお勤め先から受け取る
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」で
確認をすることができます。

平成29年度の年収に対して計算された住民税は
平成30年6月から天引きされていきます。

会社から交付された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更
通知書」はしっかりと中身を確認しましょう。
ご自身の住民税がどのような計算根拠に基づいて計算されているのか
確認することができます。

ちなみに、投資などの資産運用をおこなっている方については、
上記の所得割や均等割のほか、金融商品に関連する「利子割」、「配当割」、
「株式等譲渡所得割」という種類の住民税が課税されています。

「利子割」、「配当割」、「株式等譲渡所得割」は、
得られた利息や配当、株式の売却益に対してそれぞれ5%が課税されます。

例えば、100万円で購入した株式を150万円で売却し、50万円の儲けを得たとします。
このとき、得られた利益の50万円に対して、所得税の(※15%)と住民税(5%)が
課税されるため、75,000円の所得税と25,000円の住民税が課税されます。
この25,000円部分が「株式等譲渡所得割」と呼ばれるものになります。
※厳密には、平成25年から平成49年までは、
復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

以上、簡単ではありますが、住民税の内容、計算方法などについて
ご説明させていただきました。

個人に課税されている税金は色々ありますが、
毎月の給与から天引きされるという身近な税金としての住民税については、
お客様から非常に多くのご質問をいただきます。

少しでも皆様のお役に立てる情報をご提供できればと思い、
今回の記事を書かせていただきましたが、
住民税に関して多少なりとも興味を持っていただけましたでしょうか。

毎月のご自身の給与明細に関して、正しい見方で税額を把握できるということは、
税金と正しく向き合うという意味でも非常に大事なことだと思います。
もちろん、不明な点は直接我々にご質問いただいても構いません。

是非、今回の記事内容をご参考にしていただけますと幸いです。

宮元

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■■ 編集後記
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6月になりました。

今日は天気が良いですね。
真夏日になるかもしれないそうです。

今週にも梅雨入りとのことですから、
貴重な晴れ間になりますね。

さて、弊所も繁忙期が終わりました。
少しほっとしているところです。

足元をしっかり見つめ直し、
今後に向けて業務改善を図っていきたいと思います。


本橋
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2018-06-04 月 | Category : メールマガジン