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メールマガジン Top Eye Vol.451

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.451

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 01. 29 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「個人の確定申告」 武澤 

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【1】「個人の確定申告」 武澤 

年が明けて寒い日が続いておりますが、皆様体調を崩したりしていませんか。
インフルエンザの時期でもあり、体調管理には十分注意しましょう。

さて、今年も間もなく個人の確定申告の時期がやって参ります。
福島会計事務所は、繁忙期真っ只中です。

既に、当事務所より「確定申告のご案内」がお手元に届いている方もいるかと思います。
お忙しいとは思いますが、ご準備を何卒宜しくお願い致します。

又、ご自身で申告される方は、3月に入ると税務署は大変混み合いますので、
提出・ご相談は早目に行かれることをお勧め致します。

そこで気になるのが、いつから申告・提出が出来るかという点ですね。
今年の各税目ごとの申告期間と納付期限は下記の通りとなっております。

1.申告期間
所得税 2月16日(金)~3月15日(木)まで
消費税 1月4日(木)~4月2日(月)まで
贈与税 2月1日(木)~3月15日(木)まで
※ただし、還付申告の場合は、申告書の提出のみ1月1日より可能です。
※相談窓口は、各税務署により受付開始日が違うため、事前に最寄りの税務署へ
電話で確認してみて下さい。

2.納付期限
所得税 3月15日(木)まで(※振替納税の場合 4月20日(金))
消費税 4月 2日(月)まで (※振替納税の場合 4月25日(水))
贈与税 3月15日(木)まで

このように、各税目ごとに申告期間や納付期限がバラバラです。
ご自身で申告をされる方は特に注意が必要ですね。

又、確定申告で申告を忘れがちなものにつきまして、簡単にお伝えしておきます。

昨年中に下記の事がありませんでしたか?

① 借入をして住宅購入をしていませんか?
→住宅ローン控除を受けて、今後10年間所得税が還付になる可能性があります。
 初年度は必ず確定申告が必要になります。

② 土地や建物を売却していませんか?
→所得が生じている場合は、申告漏れになります。
  又、特例の適用が受けられなくなります。

③ 株式や金などの売買をしていませんか?
→所得が生じている場合は、申告漏れになります。
 損失が生じている場合は、申告書を提出すれば損失を繰越すことが出来ます。
  
④ ふるさと納税をしていませんか?
→寄附金控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。

⑤ 年間の医療費を10万円以上支払っていませんか?
→医療費控除を受けて、所得税が還付になる可能性があります。
  ※所得が低い方は年間の医療費が10万円以下であっても、
医療費控除を受けられるケースがございますので、
迷った方は福島会計事務所又は担当者までご連絡下さい。

⑥ 保険の解約又は満期になったものはありませんか?
→支払った保険料額よりも戻ってきた金額が大きい場合は
申告漏れになる恐れがあります。

⑦ 子供や孫にお金・不動産・株式をあげたりしていませんか?
 →年間110万円以上の場合は、贈与税の申告漏れになります。

などなど・・・・、思い当たる事はありましたか。

どんな些細なことでも結構ですので、気になった事がありましたら
福島会計事務所又は担当者にご相談下さい。
適切なアドバイスや申告手続きをさせて頂きます。

最後になりますが、お知り合いの方やお友達等で、
確定申告についてお悩みの方がおられましたら、
福島会計事務所までご一報下さい。

では、今年も1年どうぞ宜しくお願い致します。

武澤 伸浩

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■■ 編集後記
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先週は雪が降ってから、とんでもない寒さが続きました。
今週も東京で雪が降るかもしれないとのことで、
防寒対策、体調管理には十分注意したいですね。

そんな中、弊所所長の福島もインフルエンザになってしまいました。
私のお客様の社長もインフルエンザにかかってしまい、
私の周りでは現在A型もB型も大流行のようです。

免疫力が落ちやすくなっているときこそ、
しっかり体調管理していきたいですね。

本橋
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最後までお読み頂きありがとうございました。
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架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。

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2018-01-29 月 | Category : メールマガジン