Home > メールマガジン > メールマガジン Top Eye Vol.411

メールマガジン Top Eye Vol.411

━ Top Eye ━━━━━━━━━━━ http://www.fukushimakaikei.com/ ━━

福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.411

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H29. 04. 03 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「春到来」 関

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】「春到来」 関

本年も気づけば特に理由がなくても気持ちが楽しくなる春の季節がやってきました。
弊所は年明けから3月中旬までは確定申告等の繁忙期で、
また5月後半までは法人の決算で繁忙期は続いていきますが、ここから新鮮な気持ちで更に仕事に取り組んでいきます。

少子高齢化に伴う後継者へのバトンタッチの政策が制定されて久しい昨今ではありますが、
その中でも身近に活用しやすい相続時精算課税について触れたいと思います。
また、相続時精算課税の制度が2500万円までの贈与税が非課税という短絡的なものでないことをご紹介致します。

まずⅠからⅢまでは簡略に制度内容をご紹介しております。Ⅳでは具体例を紹介しております。

Ⅰ背景
本制度は、高齢化の進展を背景に、高齢者の保有する資産を早い時期に次世代に移転し、

その有効利用を通じて経済社会の活性化に資するという社会的要請に応える観点から、平成15年度に創設されました。

Ⅱ贈与税の取り扱い
(1)選択
60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に贈与をし、申告書と戸籍謄本等を税務署に提出すれば、
贈与による暦年課税を相続時精算課税により贈与税額の計算を行うことができる。

ただし、一度でも相続時精算課税を選択した場合にはその後に撤回することができない。


(2)贈与税の計算
贈与税の計算では特定贈与者(上記の父母又は祖父母)ごとの贈与税の課税価格から2,500万円を控除できる。
また、贈与税の税率は20%で固定されている。

Ⅲ相続税の取り扱い
(1)特定贈与者の相続により財産を取得した場合
相続時精算課税適用財産(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る)
の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。

※本制度は税金の非課税制度ではないということに注意してください。
2,500万円までは贈与税が課税されないという考え方は誤りです。

贈与税はあくまで相続税を補完するものであり、
実際に本制度では相続が発生した場合には本制度適用財産を相続財産として
課税価格に算入されて相続税が課税されますので事前に弊所までご相談ください。

Ⅳ具体例
以下の場合の例を暦年課税と精算課税の場合で比較します。

祖父から息子に株式を贈与する場合

祖父 60歳
息子 40歳

財産 株式 30,000,000円

(1)暦年課税
30,000,000円から基礎控除1,100,000円を引いた額に45%の税率を乗じた金額13,005,000円から
2,650,000円を引いた金額10,355,000円が贈与税の納付額となります。

(2)精算課税
30,000,000円から特別控除25,000,000円を引いた額に20%の税率を乗じた金額1,000,000円が贈与税の納付額となります。

精算課税を選択した方が大きく贈与税を抑えることができます。

仮に翌年に現金1,100,000円を贈与する場合は以下となります。
(1)暦年課税
1,100,000円から基礎控除1,100,000円を引いた金額に税率なので納付額は発生しません。


(2)精算課税
1,100,000円から特別控除(前年控除を使い切っているので0円)を引いた金額に20%の税率を
乗じた金額220,000円が贈与税の納付額となります。

このように、精算課税を選択した以降の贈与では税率20%に固定されているため精算課税だと納付額が発生する可能性があります。


また、贈与後に贈与者に相続が発生しますと精算課税財産は相続財産として相続税の対象となります。
一方で暦年課税での贈与では一定期間外(相続開始前3年内の贈与以外の贈与)であれば
贈与者の相続時に相続財産として相続税の対象とはなりません。


精算課税贈与を行うメリット、デメリットとして以下の通りとなります。

1メリット
(1)収益を発生させる不動産の贈与は、早期に不動産収入を子に移せるので、
その収入分が課税を避けることができ、相続税対策になり得る
(2)値上りを前提とする株式などの財産の贈与は相続が発生した場合には、
贈与時の課税価格で相続税の計算を行うため値上がった差額分が相続税の節税対策になる

2デメリット
(1)一度選択したら精算課税贈与は撤回できない
(2)相続により取得したものでないことから小規模宅地等の特例との併用はできない

(3)相続時に税金が発生する可能性がある

したがって、贈与による財産の承継を考える際には長期的に考えて選択することをお勧めいたします。
相続時精算課税に興味があるという時には弊所にご相談頂ければと思います。

関 
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆☆☆ 福島ブログ更新中!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週月曜日、福島がブログを更新しております。
こちらも是非ご覧下さい!
http://www.fukushimakaikei.com/blog/index.php?c=6

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 編集後記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あっという間に4月です。
今日から新年度のスタートですね。
今朝通勤しているときに、新社会人の方も多かったように思います。

寒暖差があり、本当に4月なのかと思ってしまいますが、
桜も徐々に開花してきており、春の訪れを感じさせます。

本橋

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

最後までお読み頂きありがとうございました。
トップアイは福島会計事務所の現在、将来のお客様と福島会計事務所の
架け橋となれる話題、情報を提供して参ります。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■

●配信停止
本メールマガジン配信中止をご希望の方は、お手数ですが
teishi@fukushimakaikei.com宛に、
題名に「配信停止希望」と記入してメールを送付下さい。
次号より配信を停止させて頂きます。
―――――――――――― 問い合わせ先 ―――――――――――――
support@fukushimakaikei.com 福島会計事務所 代表 (Tel:03-3200-2595)
――――――――――――――――――――――――――――――――
編集・発行元 福島会計事務所(Top Eye 編集部)
〒169-0075新宿区高田馬場2-8-12 今井ビル西館2階
http://www.fukushimakaikei.com/index.php?topeye
━━━━━━━━━━━━ Top Eye Fukushima Accounting Office

2017-04-03 月 | Category : メールマガジン