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メールマガジン Top Eye Vol.378

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.378

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 07. 25 ━━
◆ 今号の目次 ◆

【1】「新品の機械装置を取得した場合の優遇措置について」 本橋
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【1】「新品の機械装置を取得した場合の優遇措置について」 本橋
平成28年7月1日から中小企業等経営強化法が施行されました。

その中に中小企業者等が機械装置を取得した場合の固定資産税減税制度があり、
以前のメルマガでもご紹介させていただきました。
 
今回は、機械装置を取得した場合に、他の税制(優遇措置)はどうなっているのか、
重複適用することが出来るのかについてご紹介いたします。


現在、新品の機械装置を取得した場合の優遇措置は、以下の2つがあります。

① 生産性向上設備投資促進税制(A類型・B類型)
② 中小企業投資促進税制

今回の優遇措置は以下の通りです。

① 生産性向上設備投資促進税制(A類型・B類型)
 ⇒ 50%特別償却または4%税額控除
② 中小企業等投資促進税制
 ⇒ 30%特別償却または7%税額控除
  このうち①の要件を満たすと、上乗せ措置があります
 ⇒ 即時償却または最大10%税額控除

対象となる機械装置は、①・②ともに1台160万円以上の新品の機械装置です。

また、①はそれに加え、「先端設備」・「生産ライン等の改善設備」であることが必要です。
これをA類型・B類型と呼んでおり、
A類型は機械装置を取得したメーカーから「先端設備」であるという証明書を発行してもらいます。
B類型は機械装置取得という投資を行うことで、利益率の改善が見込まれるもので、その投資計画を税理士等が確認します。

上記①~②は平成29年3月31日までが適用期限となっております。

しかし、先日お話しした、中小企業者等が機械装置を取得した場合の固定資産税減税制度は上記①~②と重複適用が出来ます。
対象となる要件もほとんど変わらないため、
平成28年7月1日以後、新品の機械装置(1台160万円以上)の取得予定のあるお客様は、ぜひご検討ください。

購入する機械装置によっては重複適用できない可能性もあるため、取得するメーカーまたは担当者までご相談ください。

最新情報は、以下のサイトで随時更新されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/


本橋 


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■■ 編集後記
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先週お伝えした「ポケモンGO」ですが、ついに日本でも配信されました。

やはり大ブームとなっているようです。

車を運転しながら「ポケモンGO」をやっていて、追突事故が起こったり、
深夜の公園に大量に人が集まるなど社会現象になっています。

周りに迷惑がかからないようにしてもらいたいものですね。

まじめな話をすると、今年はVR(仮想現実・Virtual Reality)の年と言われています。

ポケモンGOは、AR(拡張現実・Augmented Reallity)と位置情報サービスを用いており、
今後のAR・VR市場の導入の役割を担ったといえる日が来るのかもしれません。

本橋

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2016-07-25 月 | Category : メールマガジン