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メールマガジン Top Eye Vol.372

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.372

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  H28. 06. 13 ━━
◆ 今号の目次 ◆

【1】「企業版ふるさと納税」  本橋

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【1】「企業版ふるさと納税」  本橋

27年度の確定申告でも多くの方が利用した「ふるさと納税」。

テレビ等でも紹介され、一般的にもかなり浸透してきており、一種のブームとなりました。

平成28年度税制改正では、法人の地方公共団体への寄附に税優遇を設ける、

いわゆる「企業版ふるさと納税」の創設が盛り込まれています。

 

今回は、企業版ふるさと納税の概要についてまとめてみます。

 

ふるさと納税は納税という言葉がついていますが、実際には地方自治体への寄附についての控除制度です。

個人版では、住民税からの税額控除で、実質的に納税額が居住する地方自治体から寄附した地方自治体へ移転する形になります。

現在、法人が地方自治体に寄附をした場合、全額損金算入が可能です。

寄附額が法人所得に含まれないことになり、税負担なく寄附することができます。

企業版ふるさと納税は、そこから進んで、寄附金の最大30%が法人住民税等から控除される仕組みです。

 

具体的に、実効税率が30%と仮定し、寄附金額100万円とすると以下のようになります。

現行……30万円の節税効果(損金算入による軽減効果)

新制度…上記に加え、最大30万円の税額控除を受けることができ、2倍の軽減効果となる

これにより、ふるさと納税の特徴である実質的な納税額の移転が実現します。

 

対象となる寄附は、平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に、自治体の一定の事業に関連する寄附金となります。

現在のところ、この対象となる事業は、政府より認定・公表されておりません。

この対象となる「地方自治体の実施する一定の地方創生事業に対する企業の寄附」については今年の夏頃に詳細が出る見込みです。

東京都や特別区の地方公共団体等への寄附は対象外となるため、注意が必要です。

 

企業版ふるさと納税利用のメリットとしては、以下が考えられます。

・地方創生のプロジェクトに取り組む地方への貢献を促進

・企業イメージの向上

 

企業版ふるさと納税が活発化すれば、地方の財政難や税収格差などの問題改善が期待でき、

「地方創生」に取り組む地方自治体への貢献を促進できます。

また、地方自治体への寄附により、企業イメージの向上を図ることができ、企業の社会的責任(CSR)の取組にもつながります。

この制度によって、税の優遇を受けながら戦略的に寄附を行う企業が現れることになるかもしれません。

 

利用にデメリットは少ない制度ではありますが、注意しなくてはならない点もあります。

 

①地方公共団体から寄附のお礼として特典や特産品等を受け取った場合、時価総額を「受贈益」として法人税の課税対象となります。

②企業版ふるさと納税は、1事業当たりの寄附額の下限額が10万円となっており、企業版では10万円から地方に寄附をすることが出来ます(個人版では2,000円より可能)。

③地方公共団体は、寄附を行う企業に対し、寄附の代償として経済的利益を与える次のような行為を行ってはならないとされています。

・寄附額の一部を補助金として供与すること

・入札や許認可で便宜を図ること

・有利な利率で融資すること

 

企業版ふるさと納税をしたことで、自治体との関係において「癒着なのではないか」と心当たりのない批判を浴びることも考えられます。

同制度では、企業が関連の深い自治体への寄附が多くなることが予想されることから、

いわばメリットとデメリットが隣り合わせになっているともいえます。

 

上記で述べたように、詳細については今後の続報が待たれます。

また、今年の夏の参議院選挙でアピールしやすい制度といえます。

この制度によって、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか、今後も注目していきたいと思います。

 

本橋
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■■ 編集後記
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昨日まで良い天気が続いていましたが、本日はあいにくの雨模様です。

私は徒歩で出勤しているのですが、

足元からバックに至るまでビショビショになってしまいました。

日本では明治10年頃から雨傘の製造が行われるようになったそうですが、

今とさほど構造は変わらないそうですね。

テクノロジーの進歩は目覚ましいものがありますが、

傘に代わる何かは今後生まれるのでしょうか。

本橋
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2016-06-13 月 | Category : メールマガジン