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メールマガジン Top Eye Vol.370

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.370

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◆ 今号の目次 ◆

【1】「社会保険手続きについて」 黒岩 
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【1】「社会保険手続きについて」 黒岩 

今年は春の気候をあまり感じぬまま夏のような暑さが続いています。
所内でも既にクーラーをつけるかつけないかの話が出ています。
今からこの暑さだと真夏はどうなってしまうのかとても不安です。

さて、まだ少し先の話にはなりますが、毎年提出する給与計算関係の届出について「算定基礎届」というものがあります。

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう提出するもので定時改定といわれます。
これは7月1日現在で在籍している全被保険者が対象となり4、5、6月の3か月の報酬の平均から
その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するものです。

算定基礎届で届出する報酬額は、支払基礎日数が17日以上あるものに限られます。

この支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数のことで一般的に
・日給制の場合は出勤日数
・月給制や週給制の場合は暦日数となります。

この日数が17日未満の月は報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。
例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は4月と6月の2か月で算定するということです。

また先ほど全被保険者が対象と言いましたが、次の方は対象から除外される場合があります。
・6月1日から7月1日までに資格を取得した方
・7月に随時改定が行われる方
・8月または9月に随時改定が行われる予定の方

随時改定の対象者については算定基礎届に「7月月変」、「8月月変予定」というように記載をします。
そのうえで「月額変更届」と言う違う書類を提出しなければなりません。


総務として働き始めて1年半が経ちますが、まだまだこういった手続きに悩むことが多いです。
今後も都度確認をしながら進めていきたいと思います。

(参照サイト https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html



黒岩

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■■ 編集後記
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先週お伝えしたテニスの全仏オープン。
残念ながら錦織選手は敗退となりました。
応援しているファンがこんなにも悔しい気持ちなのですから、
ご本人はもっと悔しいでしょうね。
来月行われるウィンブルドンに期待したいです。

伊勢志摩サミットで消費税再延期の意向が発表されました。
前回の延期の際に、再延期はないと言っていたのもあり、

解散総選挙にて民意を問うのかどうか注目が集まりそうです。

本橋
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2016-05-30 月 | Category : メールマガジン