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メールマガジン Top Eye Vol.365

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.365

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 04. 25 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】「福島会計事務所経営理念」福島 康晴
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【1】「福島会計事務所経営理念」福島 康晴

日本の4月は学校や役所、多くの企業の新年度です。

我が福島会計事務所でも確定申告が終了して一段落した3月末に、
所員の1年間の反省や抱負を発表しました。
そして4月は給与改定の月です。


事務所の経営形態はあくまでも個人事業のため、12月が年度末となります。

私個人にとっての成績はとっくに出ていました。
残念ながら27年度の業績は前年比マイナスでした。


私が参加している経営塾でその旨報告したところ、塾長からは、

「私(塾長)の教え方が悪かった」
「君じゃなくて、私の教え方が悪かった」

という意味のお言葉を頂きました。

これは叱られるよりも辛い言葉です。

佐藤安太塾長には徳育を第一にした経営を教えられてきました。
経営者の人間力がそのまま経営成績に表れるのです。


私は今年早々反省しました。

しかし、福島会計事務所は私1人の事務所ではありません。
所員共々同じ気持ちでいてくれなければ業績に反映されることはありません。

何といっても経営には経営理念が大切です。
我が事務所の経営理念です。


1 我々は自己実現を目指します
2 物心両面の幸せを勝ち取ります
3 お客様の発展に貢献し喜びを分かち合います


ここに福島会計事務所の経営理念を発表しておきます。


私は最早、普段他人に注意されることがありません。
皆さんもそうではありませんか?

具体的に数字で経営目標を発表し、1年後その結果を報告することや、
普段の経営者としての悩みなどを話し合える場は良いものです。

塾長からのお叱りを機に、福島会計事務所はさらにお客様の発展に貢献すること、
また新しい事業展開をし、皆様のお手本となる経営をしていくことをお約束いたします。


福島 康晴





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■■ 編集後記
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4月14日に発生しました熊本地震の被害が今現在も続いています。

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

現在、全国から被災された方々の支援のために、義援金や自社製品の提供が行われています。

義援金に関する税務上の取り扱いFAQも国税庁から公開されました。

義援金について、
個人の場合は「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となり、
法人の場合は「国等に該当する寄付金」に該当し、その全額が損金算入となります。
(熊本・大分県下の災害対策本部や、日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座等)

上記の義援金の件で、何かご不明な点がございましたら、担当者までお問合せください。


私は5年前の東日本大震災のことを忘れかけていたことを恥ずかしく思います。

今できる枠組みの中で、私でも何かできることはないか考えていきたいです。


本橋
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2016-04-25 月 | Category : メールマガジン