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メールマガジン Top Eye Vol.357

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.357

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H28. 02. 08 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「空き家を取り巻く税制」 宮元
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【1】 「空き家を取り巻く税制」 宮元 健志

平成28年度の税制改正により、一定の要件を満たす空き家を売却した際に発生した譲渡所得に「3,000万円の特別控除」が適用されることとなります。
特別控除とは、所得(収入)から特別に控除できるという意味ですので、3,000万円の特別控除は納税者にとっては非常に有利な制度です。

この制度が創設された背景には空き家の増加問題が挙げられます。

平成25年10月1日現在、日本全国には約820万戸の空き家があるとの統計が発表されています。
【出典:総務省URL】
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/topics/topi861.htm
すでに、この空き家増加という深刻な問題に関して、国は空き家の除却・適切管理を促進しようと、空き家がある敷地に係る固定資産税の特例措置を講ずることとしました。

1973年に住宅不足を理由に創設されたこの固定資産税の優遇措置ですが、従来、居住用家屋の敷地として使われている土地に関しては、固定資産税を200㎡までは6分の1(200㎡を超える部分については3分の1)まで下げる特例措置が適用されます。

しかし、平成27年度の税制改正で、空き家についてはその優遇措置対象から除外されるという内容です。
空き家を所有していて、毎年の固定資産税に頭を悩ませていた方にとっては更に悲報ですよね。

管理不十分の空き家は、自然災害の面(火災、建物倒壊)、衛生面、景観面まで多岐にわたる問題発生の原因になるため、国は平成26年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、空き家対策の強化を始めました。

国が定めた空き家の定義は具体的に以下の通りです。
①倒壊等、著しく保安上危険な状態にある
②著しく衛生上、有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

ちなみに、平成28年度の税制改正で盛り込まれる特別控除の特例措置の対象となるのは、「相続した空き家」に限定されています。
相続した空き家とは、以下の要件を全て満たした空き家をいいます。

①その自宅は相続発生により空き家(被相続人が相続開始前まで住んでいた自宅)になったものであること
②その自宅は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
③その自宅は一戸建てであること(マンションなどは対象外)
④その自宅を相続した人が、自宅を除却して土地を売却する、又は必要な耐震改修をして自宅又は自宅とその敷地の土地を売却すること。
⑤平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却すること
⑥平成25年1月2日以降に発生の相続であること
⑦売却額が1億円を超えないこと
⑧相続時から売却までの間、ずっと空き家状態であること(土地や家屋を事業、貸付、居住の用に供していないこと)
⑨役所等から証明書類等を入手し、確定申告書に添付して申告すること

冒頭でご紹介させていただきました、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例案は、あくまで相続した空き家のみを対象としています。

上記要件全てを満たすのはなかなか難しいかもしれませんが、都内に住んでいて地方の実家を相続した方、複数の空き家を所有しているが定期的なメンテナンスが困難な方など、今一度検討してみるべきかもしれません。

この制度はあくまで、国が定めた一定の空き家のみが対象となり、全ての空き家が対象ではないため、その点はくれぐれも誤解なさらないようお願い致します。

最後に、自治体によっては老朽化した家屋の解体費用に関して助成金を出すところもあります。
東京都の場合、平成26年7月時点で18の自治体で助成制度が確認されています。

助成金を受けられる条件などの詳細については、直接自治体に確認された方が確実かと思いますが、空き家の除却、売却をご検討されている方は、自治体のHPなどをご参考にされてみてはいかがでしょうか。

もちろん、福島会計事務所に御相談いただければ全力でサポートさせていただきます。

宮元
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■■ 編集後記
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先週、金曜日は助成金に関するミニセミナーを開催させていただきました。

お越しいただきましたお客様には心より感謝いたします。

今回、セミナーへ参加できなかったというお客様も是非、各担当者へ直接お問い合わせ下さい。

もちろん、お知り合いの方でもご興味のある方がいらっしゃいましたら是非、ご紹介いただければと思います。

平成28年度実施の助成金公募開始までまもなくです。

公式なスケジュールが公表されましたら、改めて皆様へお伝えさせていただきます。

宮元
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2016-02-08 月 | Category : メールマガジン