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メールマガジン Top Eye Vol.345

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.345

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 10. 13 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「自己紹介」 本橋
【2】 「超富裕層を取り巻く税制」 宮元
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【1】 「自己紹介」 本橋

皆様、はじめまして。
9月に入所いたしました本橋と申します。
この場をお借りして自己紹介をさせていただきます。

千葉県木更津市出身の28歳、独身です。

好きな食べ物は唐揚げ、ポテトサラダ、お寿司です。

また、大学時代にはまってしまった影響で、伝説のすた丼屋も好きです。
高田馬場駅から事務所に向かう途中にすた丼屋のお店があるため、毎日私を誘惑してくることが最近の悩みです。

高校時代は、木更津の志學館高校で野球をやっておりました。
野球部は皆、坊主頭だったのですが、私はよく女の子に頭を触られていました。
当時としては、美味しい思いをさせてもらった気がします。

福島会計事務所に入所して1ヶ月が経ちました。
先輩方は皆優しく、とても可愛がってもらっており、楽しい毎日です。
一日も早く戦力になれるよう頑張っていきます。

中小企業の皆さまのお役に立つ仕事をさせていただくことは、私にとって大変やりがいのある仕事だと思っております。
お客様の良きパートナーでいられるよう日々精進してまいります。

皆様にお会いできる日を楽しみにしております。
今後とも宜しくお願いいたします。

本橋
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【2】 「超富裕層を取り巻く税制」 宮元

最近、「超富裕層」というワードを新聞記事などで目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

従来から税務署では、富裕層と呼ばれる階層の資産状況を管理していました。

しかし、近年の資産運用の多様化に伴い、東京・大阪・名古屋などの大都市圏の国税局では富裕層の中でも高所得者や保有資産残高が特に多い階層を「超富裕層」と位置付け、超富裕層の管理・調査体制を強化していくようです。
平成27年1月1日以後に発生する相続税に係る基礎控除額が4割引き下げられたこともあって、我々税理士業界から見ても興味深い動きと言えます。

そもそも、所得税・相続税の最高税率が引き上げられたことは大きな改正でした。

所得が4,000万円超の方を対象として所得税率は40%から45%に引き上げられ、資産保有高6億円超の方を対象に、相続税率も50%から55%に引き上げられています。
法人税減税が言われる中で、個人を取り巻く税制に関しては非常に厳しくなっています。

今月からはマイナンバー制度も施行されました。
3年後までには、個人の預金口座とマイナンバーをひも付きにするなど、個人の所得、財産の把握に必死である国の意図が垣間見えます。

他にも国が個人課税へメスを入れた例があります。

高級ベッドを扱う「シモンズ」、英字新聞の「ジャパンタイムズ」等の有名会社をグループ会社とする株式会社ニフコの小笠原敏晶会長(83)が、
過去に東京国税局から約10億円の所得の申告漏れを指摘された事件がありましたが、小笠原会長はいわゆる「パーマネントトラベラー」として課税逃れを図っていました。

香港を拠点として、世界各地を転々としていた小笠原氏。
ただ、その生活拠点は日本にあるという指摘がされた事案でした。

このケースでは形式だけで「パーマネントトラベラー」として認められなかったわけですが、ついに今年の7月に「出国税」と呼ばれるものが導入され、
「パーマネントトラベラー」が根本的に見直されることになりました。
【国税庁FAQ】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf
国税庁が公表した出国税に関するFAQでは、国内在住期間が5年以上の人で、保有資産が1億円以上ある人が海外に移住する場合、
株式や投資信託などの有価証券、金融資産の含み益に課税する制度だと説明されています。

所得税、相続税の税率の引き上げ、マイナンバー制度の導入、出国税の創設など、今後の日本では富裕層にとって厳しい現実が待っています。
ただし、日本国民のほとんどが決して富裕層ではありません。

日本の9割近くが中小企業であり、その多くが赤字である現状があり、法人税が取れないから個人へ課税の対象を移行させようとする日本の動きは明確です。
金を持っているところからしか税金を徴収するしかない、日本の悲惨な現実を実感せざるを得ません。

中小企業の方からは絶えず不安の声が聞かれています。
我々の将来への安心感はいつ生まれるのでしょうか。

宮元
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■■ 編集後記
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いよいよ今月からマイナンバー法が施行されました。

マイナンバー法の施行によって、お客様のご自宅に番号通知カードが郵送されてきます。

マイナンバーの使用用途は①税②社会保障③災害の三つに限られています。
今後、我々の実務にも影響が当然出てきますが、お客様のご協力も必要になってきます。

マイナンバーに関しては、内閣官房のHPでビデオを閲覧することができます。
20分ほどで非常に分かりやすい内容となっていますので、是非、一度ご覧になってみて下さい。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

宮元
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2015-10-13 火 | Category : メールマガジン