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メールマガジン Top Eye Vol.334

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.334

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 06. 15 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「消費税増税に備えて納税準備をしましょう」 高橋

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【1】 「消費税増税に備えて納税準備をしましょう」 高橋

1.2017年(平成29年)4月から消費税率が10%に引き上げ

平成27年3月の参議院本会議において2015年度税制関連法が成立し、2017年(平成29年)4月から消費税率が10%に引き上げられることが決定しました。

ただ、当初は2015年(平成27年)10月から増税するという話でした。

また延長するのでは?と思ったら今回は条文から「景気弾力条項」が削除されています。

「景気弾力条項」というのは、消費税率を引き上げるときに景気が悪かったら、消費税を引き上げませんということです。

今回は「景気弾力条項」がないので、再来年の2017年(平成29年)4月の増税は決定のようです。

2.消費税は滞納税額ナンバーワン

国税庁が公表した「平成25年度租税滞納状況について」によれば、法人税や所得税、消費税や相続税など国税全体の滞納税額は1兆1414億円あるのですが、そのうち消費税の滞納税額は3564億円と全体の30%を超えています。

当時の消費税率は5%です。
増税により消費税の滞納は今後増えていくでしょう。

3.分納するなら2ヶ月以内に完納を。3ヶ月からは負担増に。

消費税を滞納した場合、延滞税が課されます。
延滞税の利率は消費税の完納日に応じて、2つあります。

(1)消費税の完納日が、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
    原則年利「7.3%」ですが、平成27年中は年利「2.8%」

(2)消費税の完納日が、納期限の翌日から3ヶ月以降
    原則年利「14.6%」、平成27年中は年利「9.1%」

(1)と(2)を比較しますと、年利率の差が6.3%です。
消費税の分納を検討する際には、2か月以内に完納できれば延滞税が少なくて済みます。

4.延滞税は税務上の経費にならない税金です。

延滞税は税務上経費にならない税金です。(会計上は経費になります)

そのため、税金滞納に伴う延滞税を支払っても、税金計算上の利益を圧縮することはできず、いくら払ってもその分の税金は節税できません。

要するに、
→税金を期限内に納めない人には罰金を科します。
→罰金は税務上の経費になりません。
→わざと税金を滞納することによって、延滞税を発生させ、それを支払うことでの節税は認めません。
→ちゃんと期限内に納税しましょう。
ということです。

したがって、税金を期限内に納付することが節税に繋がります。

5.お客様の事例紹介

私が担当させていただいているお客様で、納税金額を計画的に準備している方がいらっしゃいます。

毎月、弊社からお知らせした消費税や源泉所得税の金額を預金口座に入金しています。

お客様がこちらからの問合せにも速やかに対応してくださるからこそ可能なことではあります。

日本の将来は増税、少子化と厳しい経営環境が続きます。
消費税増税に備えて計画的に納税準備をしたい方は、ぜひ福島会計事務所までお問い合わせください。

高橋
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■■ 編集後記
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先日、実際にメルマガを読んだというお客様から記事の内容に関してお問い合わせをいただきました。

しかも、私が直接担当させていただいているお客様ではない方からでした。

実際に記事をお読みいただき、その内容についてご興味を持っていただけるということは、
書き手側としては非常に光栄なことであり、とてもやり甲斐を感じる瞬間でもあります。

今後も経営者の方々に有益となるような情報をどんどん発信していきたいと思います。

所員が書いた記事内容についてお問い合わせいただくことも大歓迎です。

今後とも、福島会計事務所のメールマガジンをどうぞ宜しくお願い致します。

宮元 健志
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2015-06-16 火 | Category : メールマガジン