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メールマガジン Top Eye Vol.331

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.331

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H27. 05. 18 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】 「相続登記はいつまでに行うか」 野村

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【1】 「相続登記はいつまでに行うか」 野村

相続により不動産を取得した場合には、法務局に相続登記の申請をして、名義をその不動産を取得した相続人に変える必要があるということをご存知の方も多いと思います。

では、いつまでに名義変更すれば良いのでしょうか。
今回はその点についてご紹介させていただきます。

結論から申し上げると、実は名義変更の期限は決まっておらず、いつしても構わないのです。
期限が決められていないというのは意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

以前に私が担当させていただきましたお客様のケースで、何代にも渡って相続登記をしないままの土地がありました。

その登記上の所有者が江戸時代に生まれた方であったというケースがありました(勿論その所有者の方は遥か昔に亡くなられており、その後の相続人の方も亡くなられていましたが)。

しかし、実際には相続があってから時間を置かずに相続登記を申請しないと、様々な問題が発生します。

不動産を誰が相続するかが遺言書や遺産分割協議書にきちんと明記されていれば特に問題ないですが、相続人同士の口約束で決まっている場合には、相続登記時に改めて遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名押印を頂き、印鑑証明も必要になってきます。

しかし相続から時間が経っていると以下のケースが想定されます。

①兄弟喧嘩など相続人同士の仲が悪化して、署名押印しないと言い出す。

②時間の経過に伴い、不動産の価値が上がるなどにより、他の相続人に欲が出て、口約束の内容に不満を持つようになった。

③他の相続人が亡くなり、相続の権利を引き継いだその他の相続人の妻や子が口約束の内容に納得しない。

などの問題が起こり、最悪の場合、法定相続分しか権利を主張出来なくなります。

そのため、この様な問題が起こる前に相続登記を済ませた方が得策といえます。

相続登記など相続関係でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非福島会計事務所にご相談ください。

野村
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■■ 編集後記
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2014年のソチ五輪、世界選手権以降、休養に入っていた浅田真央選手(24)が今月18日、現役復帰を発表しました。

やはり一流と呼ばれるスポーツ選手は志が違いますね。

今までも多くの一流スポーツ選手が現役復帰を表明することがありました。

通常の人であれば、一度現役を引退してしまうと、再度復帰するという気持ちにはならないでしょう。

スポーツ選手の現役時代はかなり厳しい練習と食生活がまっていると思われます。
そこから一度でも通常の生活に戻ってしまうと、中々元には戻れないはずです。

彼女は、記者会見で

もう気持ちは、「ハーフ、ハーフ」と揺れ動いているものではなく「100パーセント」です!と断言しました。

かなり、硬い決意を感じました。

今後の浅田選手の動向が楽しみですね。

宮元 健志
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2015-05-18 月 | Category : メールマガジン