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メールマガジン Top Eye Vol.325

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.325

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◆ 今号の目次 ◆
【1】 「二次相続を見据えた遺産分割」  野村
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【1】 「二次相続を見据えた遺産分割」  野村

相続税の節税を考えていく上で、大切になってくるのが二次相続まで見据えた遺産分割です。
二次相続とは夫又は妻が亡くなった場合に起こる1回目の相続(一次相続)の後、その夫又は妻の配偶者が亡くなった場合に起こる2回目の相続を言います。

一次相続では配偶者の税額軽減の特例(※1)が適用出来るため相続税額を少なくすることが出来るのですが、その後の二次相続では以下の点に注意しなければなりません。
※1 配偶者が取得した遺産について、法定相続分又は1億6,000万円のいずれか多い課税対象金額(※2)まで相続税額がかからないようにする特例です。
※2遺産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した後の金額

(1)配偶者の税額軽減が適用出来ない。

(2)相続人が一人減るため基礎控除額が下がり、課税対象金額が増える。

(3)課税対象金額が増えると税率が上がる可能性がある。

つまり、二次相続では一次相続に比べて相続税額を多く支払うことになり兼ねないということです。

ここで、簡単な事例を使ってご説明させていただきます。
家族構成は、夫婦(子供が2人)で、夫が死亡した場合の相続を想定します。

<一次相続時>
妻が全ての財産を取得し、配偶者の税額軽減の特例を適用することで相続税額が0円となりました。
子供2人は相続する財産が無かったため、相続税額はゼロでした。

<二次相続時>
その後、妻が死亡し、妻が一次相続で夫から相続した財産全てを子供2人が相続したため、子供達は相続税額を多く支払うことになりました。

結果として、この一家全体で考えた場合には、相続税額が多額に発生してしまいました。

仮に、夫が死亡した時に、妻だけではなく子供2人も財産を相続していれば、その後の二次相続で、子供2人が相続する遺産が減ることとなり、その分の相続税額が節税できたはずです。
つまり、一次相続・二次相続トータルで支払う相続税額の合計額が減ることになったと思われます。

妻だけが全ての財産を取得することが必ずしも得だとは言い切れないということです。

また、一次相続の遺産分割協議では、親がいるため話し合いがスムーズに進んでも、二次相続では兄弟姉妹間での遺産分割協議になるため、話し合いで揉めるケースも多く見られます。

このように多くの相続税額を支払うことや、二次相続の遺産分割協議での揉め事を避けるためにも、一次相続(又は生前の相続対策)時に、
二次相続で相続人達がどのように遺産分割をするのか、先を見据えた話し合いをしていくことがとても重要です。

とは言われても、相続はなんだか難しいそう、遺産分割って何をしたらいいのか分からない、生前の相続対策をどうしたらいいのか教えてほしいなど、
相続税についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、福島会計事務所に御相談下さい。
専門的な知識を持った所員が誠心誠意、対応させていただきます。

野村
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■■ 編集後記
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いよいよお花見シーズン到来となりました。
みなさんはお花見に行かれましたでしょうか。

つい先週までは、寒かったのが嘘のように、先週末はとても暖かい日でした。

4月は一年の中でもいろいろな変化のある月となります。
高田馬場駅周辺でも新社会人が増えてきます。

福島会計事務所も所員一同、気持ちを新たに頑張っていきたいと思います。

宮元 健志
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2015-03-30 月 | Category : メールマガジン