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メールマガジン Top Eye Vol.287

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.287

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 06. 02 ━━

今号の目次

1】「お客様はえこひいきしなさい!」畠中

2】「現金支出を伴わない節税手法」 宮元

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1】「お客様はえこひいきしなさい!」畠中

昨年からゴルフを始めました。

主に打ちっぱなしです(笑)

最初はまったく出来なかったことが、練習をするうちに少しずつ出来るようになっていきます。

新しいことを始めるのは楽しいものだとしみじみ思います。

さて、今回は営業・販売に関する本をご紹介させていただきます。

『お客様は「えこひいき」しなさい』 高田靖久

?中経出版 ¥1,512円

2008年に出版された、少し前の本になります。

よくパレートの法則とか80:20の法則とか呼ばれるものがあります。

全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという説です。

この本では、商売上、全売上の75%を全顧客の3割が生み出しているとしています。

そして、その上位3割のお客様をどのように増やし、維持していくのかを説明します。

顧客情報を記録し、誰が上位客なのかを従業員全員がわかるようにしたうえで、値引などの金銭的なえこひいきではなく、「心」で行うえこひいきを勧めます。

この本を読んで、ある顧問先の売上を分析してみたところ、全売上の69%を全顧客の34%が生み出していました。

75%:3割とはいきませんでしたが、この結果には驚きました。

売上がなかなか増えない、忙しいけれども売上・利益が少ないと感じている社長様に一読をお勧めします。

長く経営をされていて、いまさら経営本なんてと思われるかもしれませんが、新たなことには何かしらのヒラメキがあるかもしれません。

畠中

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2】「現金支出を伴わない節税手法」宮元

会社にとって利益が出た場合、まず経営者の方が頭を悩ますのは、うまく節税できないかということだと思います。

当然、経費を増やすことで利益を圧縮できますが、単に経費を増やすだけでは、それなりに現金支出が伴います。

決算月から2か月以内に納税も控えているのにますます資金繰りが圧迫されてしまいます。

現金支出が伴わない節税の一つのやり方として、経費の一部を未払経理することも会計的には可能です。

しかし、一般的には会社を契約者かつ保険金受取人とするような保険への加入、従業員に対する決算賞与の支払などによる節税の方が経費計上できる金額的にも効果的だと思われます。

ただし、結局のところ多くの資金の支出が伴ってしまいます。

そこで今回、私がご紹介したいのは、現金支出を伴わない節税手法の一つである「有姿除却」という税法特有の制度についてです。

通常、除却とは使用していない資産をスクラップにして破棄等をすることをいいます。

当然、それに伴う除却費用や取り壊し費用もかかります。

「有姿除却」とは、通常の除却と比較して、実際には資産の取り壊しや廃棄等を行っておらず、また、除却費用等もかけずに、まだ資産自体が手元に残っていたとしても、帳簿上から除外経理できることをいいます。

つまり、資産自体の姿を残したまま、資産を除却できるという点が重要なポイントになります。

詳細な要件は以下をご参照下さい。

【国税庁HP】

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm

ただし、注意すべきは、実質が伴わない有姿除却は認められないということです。

仮に税務調査が入った場合、調査官から客観的に見て、その除却した資産が将来本当に使えない資産であると判断されなければ、その除却による損失は経費として認められない可能性があります。

税務調査対策としては、有姿除却を行うにあたって、その資産を除却するに至った経緯・理由を具体的に記載した書類等を準備しておくことが有効だと思われます。

税務調査の際、調査官が除却処理された資産を実際に見たときに、それが本当に使用できる状態かどうかの判断をその場でするのは非常に難しいと思われます。

そのため、実務的には記録書類等の書面による根拠がとても有効になります。

もし、今後有姿除却をしたいという資産をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非我々に一度ご相談ください。

宮元

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■■ 編集後記

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長かった繁忙期もようやく終わり、所内も落ち着いた雰囲気を取り戻しつつあります。

6月以降、夏頃にかけて会計事務所は比較的ゆとりのある時期に突入します。

所員としてもほっと一息つけるといった感じでしょうか。

ただ、忘れてはいけません。

7月には半期に一度の源泉所得税納付の時期が迫っています。

そのため、我々も1~6月分の顧問先様のお給料データの収集等に努めなければなりません。

また、お客様がお支払される税理士事務所への報酬や、社会保険労務士、弁護士、司法書士等への支払も

集計する必要があります。

データ収集等でお客様にはご協力をお願いすることになるかと思いますが、

源泉所得税の納付漏れが起こらないよう、是非ともご協力のほどよろしくお願い致します。

宮元 健志

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最後までお読み頂きありがとうございました。

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2014-06-03 火 | Category : メールマガジン