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メールマガジン Top Eye Vol.282

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.282

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H26. 04. 21 ━━

今号の目次

1】「社員の働くモチベーション」佐藤

2】「自転車に対する道路交通法改正」野村

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1】「社員の働くモチベーション」佐藤

普段からよく耳にする、『モチベーション』という言葉。

和訳すると『動機づけ』という意味で、行動を始発させ、自身の掲げる目標に向かって維持・調整する過程・機能のことを指します。

より端的に言うと、『やる気』と言えるかもしれません。

経営者の皆様にとって、「いかに従業員をやる気にさせるか」というテーマは、会社を経営するうえで最も重要なことの一つであると思います。

今回、動機づけの過程について注目した理論研究から、社員のモチベーション向上のための要因について、掘り下げて考えてみたいと思います。

まず、前述の理論がどのようなものかというと、「人間は主観的な期待価値を最大化する結果を予測して行動する」という考えをもとに、人がどうやって動機づけられるのかという「過程」に着目したものです。

(モチベーションの度合い=行動によって得られると予測される主観的な価値X行動が成功する主観的な確率予測(報酬))

これを理解することで、経営者ないしは管理職の方が、そのための戦略と、達成した目標の成果の魅力を考えるというものです。

人の期待価値を最大化するためのモチベーションの根源(報酬)は、2種類あります。

1.外的報酬:昇給、昇進、ボーナス、福利厚生、ステータス、企業のバリュー、表彰等

2.内的報酬:仕事自体の面白み、達成感、成功感、満足感、共有感など

外的報酬は、相対的なもので、「他よりも多い・良い」というような比較対象が可能な価値です。

内的報酬は、自分自身の絶対的価値観からくるもので、他との対比ができない価値です。

一般的に20代から50代後半の時期は、家族を支えていく、マイホーム購入等、多くの支出が伴いますので、外的報酬の比重が高まってしまうことが考えられます。

50代後半以上の方々で、ある程度外的報酬に満足している場合、達成感や成功感を感じられる内的報酬に動機づけされることが考えられます。

当然ではありますが、人それぞれモチベーションを外的・内的報酬のどちらに主軸を置くかは、現在の状況、性分等々様々な要因により異なります。

経営者・管理職の皆様は、それを見極めたうえで社員のモチベーションを引き出す戦略を立案していくことが要求されます。

外的報酬からのモチベーション向上アプローチは、表彰制度などが挙げられます。

ある企業を例にしますと、

1. サイバーエージェント・・「ベストマネージャ賞」「ベストプレイヤー賞」など

(効果)期間が定められているため、従業員は期間内に成果を上げるように集中する。

2. ビューティサロンモリワキ・・」「年間総合売上最優秀店」「年間売上際優秀者」

(効果)短期的な売上を言わなくなり、一瞬売上が低下したが、徐々にスタッフの満足が上がり、定着するようになり、売上があがった。

内的報酬では、社員に選択の機会を与えること、自律性が確保されること、行動に対する納得感を感じさせる取り組みが挙げられます。

1. 柔軟な労働時間制度の導入

例)変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制の導入

2. 年次有給休暇の取得促進

例)年次有給休暇の計画的付与、リフレッシュ休暇、半日休暇等の導入

3. 残業時間の削減

例)ノー残業デー・ノー残業ウィークの実施、代休制度の導入

4. 自己啓発・地域活動の支援

例)有給教育訓練休暇、短時間勤務制度の導入、ボランティア休暇等の導入など

5. 仕事と育児、介護の両立支援

例)育児休業・介護休業の取得促進、育児・介護からの職場復帰支援の実施

上記のような取り組みは、従業員が望む働き方を実現すると同時に、働き方に関する責任を従業員自身にも持たせるという、ある意味厳しい組織であると言うこともできますが、

従業員自身が自律的であることを促す組織は、働き方そのものや仕事の進め方に従業員が関与する度合いを高め、仕事に対するモチベーションを高めることが可能となります。

佐藤

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2】「自転車に対する道路交通法改正」野村

先日、5年振りに自動車免許の更新に免許センターに行ってきました。

そこで行われた近年の道路交通法改正の講習の中で、いくつか気になるものがありました。

危険運転に対する罰則の強化、自転車の通行ルール等の整備などです。

近年の道路交通法改正はこちら

http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html

飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどの危険運転に対する罰則の強化は、痛ましい交通事故が後を絶たないことから当然のことだと思いますが、

自転車に対する改正がいくつも盛り込まれているのが、私としては意外でした。

普段は自転車に乗る機会が少ないので、改正がニュースで報じられていても気にしていなかったのかもしれませんが、講習でも自転車の取り扱いについて時間を割いていました。

改正に至った理由はやはり事故が増えてきているということです。

自転車だからと軽く考えている人が多いと思いますが、歩行者と自転車の接触事故で歩行者に大けがをさせ、何千万円もの損害賠償金の支払判決が出るケースも多く、

自転車に乗る場合は自動車と同じく損害賠償保険に入った方が良いと思います。

改正で、自転車は原則車道の左側部分の路側帯を通行するものとして(右側通行をした場合は「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」)、

例外で歩道を通行できる場合として、

(1)自転車通行可の標識や標示があるとき。

(2)車道通行が危険と認められる者(13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、一定の身体障害者)が自転車を運転するとき。

(3)車道や交通の状況からみてやむを得ないとき。(道路工事や駐車車両等により車道を通行すると危険な場合をいいます)

となりました。

歩道を通行する場合も、歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるようなときは一時停止することとなっています。

自転車の検査等に関する規定も新設されブレーキの無い自転車(ピスト自転車など)に乗ると5万円以下の罰金が科されることとなります。

自転車といえども、相当のスピードが出るため走る凶器となります。

私も自転車に乗る際は、安全運転を心掛けて行きたいと思います。

野村

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■■ 編集後記

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連日、韓国の旅客船沈没事故のニュースが報道されています。

様々な原因が報道されていますが、真相は未だ解明されず。

旅客船が日本製だったこともあり、個人的にはとても結末が気になります。

映画タイタニックでは、船が沈没する様子が緊迫した状況下で描かれていますが、

韓国の事件もまるで映画のワンシーンのように残酷で悲惨な光景でした。

今もなお、船内での無事を信じて、生存者を待つご家族のお気持ちを考えると

本当につらい気持ちになります。

早急に真相の究明がされることを願います。

宮元 健志

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2014-04-21 月 | Category : メールマガジン